お父さんも利用できる休暇制度(出産・育児編)
                                                とじる


   特別休暇 
 
 
 (1) 妻の出産時(3日)
 妻の出産の場合、3日を超えない範囲内で取得できる。

* 「出産の場合」とは、
  妻が出産のため入院する等の日から、出産日後2週間を
  経過する日までの期間とする。

  ★★★ たとえば、第2子、第3子の出産で、「上の子の世
       話をする者がいない・・・」というような場合、フルに
       3日間とることができます。
 (2) 妻の産前・産後期間中の
    育児参加のための休暇
               (5日)
 
  妻の産前・産後の期間中、当該出産に係る子、又は未就学
   の子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しない
ことが適当と認められるとき5日を超えない範囲内で取得できる。

 * 「産前・産後の期間中」とは、
  出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から、
  当該出産の日後8週間を経過する日までの期間とする。

★★★ (1)の3日の休暇と併用して8日間の休暇を
       とることができます。
 
 (3) 育児時間
(1日2回×45分) 
 生後1年6月に達しない子を育てる場合、1日2回×45分 
 以内の育児時間を取得できる。
 (ただし、妻が育児時間に相当するものを利用するときは、
90分からその妻が利用する育児時間を減じた期間を限度
とする。)
 また、配偶者が産前産後休暇又は育児休業により、或いは
 常態として当該児童を育てることができる場合は取得できま
 せん。

(4) 子の看護のための休暇
             (年5日)
  中学校就学前の子の看護を行うときは、年5日(対象となる
 子が2人以上の場合は10日)を超えない範囲で特別休暇を
 取得できる。
  時間単位で取得でき、医師の診断書等の面倒な書類を
提出する必要がありません。
  急な病気や通院の世話、予防接種又は健康診断を受け
 させる場合にも利用できて、大変便利。 

  育児休業 
育児休業は母親、父親のどちらでも取得できます。
   また、職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の状況にかかわりなく取得できます。
 ケース1. 育休の分担(共働きの場合)
  
   @ まずは、育休を取得する前に、夫婦で話し合ってみましょう
    「どちらが取るか」「どの位の期間取るか」等。
  
   A 「少しくらい、育休とりたいな・・・」と思ったあなた!
     1か月前までに請求すれば、1か月でも、半年でも、3歳になるまでの好きな期間取得できます。

     (ただし、再取得は、条例で定める特別の事情がない限り、原則できません。)
                                      → くわしくはこちらをご覧ください。

  
 ケース2. 再度の育児休業
    ケース1で「再取得は、条例で定める特別の事情がない限り、原則できません」とありますが、
   産後8週間の期間内に育児休業をした場合は、特別の事情がなくても再度の育児休業をする
   ことができます。


育児休業手当金等の給付制度→→

●休業手当金(共済組合)

家族の病気やケガ、出産などで欠勤し、給料の全部または一部が支給されないときは、
  共済組合から休業手当金が支給されます。
支 給 事 由   支 給 期 間   支 給 額
@ 家族(被扶養者)の病気やケガ 欠勤した、全期間 1日につき
A (被扶養者でない妻、内縁関係にある者も
   含む)の出産
 14日以内の欠勤した
期間
標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)×50%