1 育児休業について
(1)勤務条件
ア 給料 育児休業期間中は、給料は支給されません。
(ただし、満1歳までは、共済組合から育児休業手当金が支給される。
支給額:標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)×50/100
イ 期末手当
基準日に育児休業中であっても、基準日以前の期間において
勤務実績があれば支給されます。
なお、育児休業期間の2分の1は在職期間から除算します。
ウ 勤勉手当
基準日に育児休業中であっても、基準日以前6月以内の期間
において勤務実績があれば支給されます。
なお、育児休業期間は在職期間から除算します。
エ 退職手当
育児休業期間の2分の1(満1歳に達した日の属する月までの
期間は3分の1)を在職期間から除算します。
オ 共済組合掛金
育児休業期間中は免除。
(ただし、子が3歳に達する日まで)
(2)育休の延長は、1回に限ります。
また、一部条例で規定されている特別の事情がない限り、育休
の再取得は原則できないことになっています。
・・・ 「再取得」できるケース → こちらをご覧ください 
3 部分休業について
(1)概 要
小学校就学の始期に達するまでの子を養育施設等へ送迎する
ため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことができます。
ただし、1日2時間まで。30分を単位とします。
また、育児時間を取得している場合の部分休業は1日につき2
時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲とします。
(2)勤務条件
ア 給料
部分休業を取得した時間は、1時間につき1時間当たりの給与
額を減額する。
(1月分を累計して、まとめた時間数に30分の端数が生じた場合
は、1時間に切り上げ)
イ 勤勉手当
勤務しなかった日が90日を超える場合には、その期間を勤務
期間から除算する。
ウ その他の手当
減額または除算はされない。
エ 共済組合関係
3歳未満養育特例(>>>)が適用される場合があります。
(3)請求手続
部分休業承認請求書に必要書類を添付して所属長に提出し、
承認を受ける。
これは必要な期間についてあらかじめまとめて請求すること。
・・・育児時間と部分休業の活用例
→こちらをご覧ください 
| 2 育児短時間勤務休業について
(1)概 要
小学校就学の始期に達するまでの期間を限度として
1月以上1年以下の期間について、取得することができ
ます。
なお、育児短時間勤務をしている職員は、1月以上
1年以下の期間で延長を請求することができます。
(2)勤務条件
ア 給料
短時間勤務による1週間あたりの勤務時間を、正規の
1週間あたりの勤務時間(通常40時間)で除して得た
率を当該職員の級号給の額に乗じて得た額です。
イ 退職手当
育児短時間勤務をした期間の3分の1を在職期間から
除算します。
ウ 共済組合関係
3歳未満養育特例(>>>)が適用される場合があり
ます。
(3)請求手続
育児短時間勤務をはじめようとする日の1月前までに
育児短時間勤務承認願と育児短時間勤務計画書を所
属長に提出する。

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