出産に関する給付制度

           出産費(共済組合)

  組合員が出産したときは出産費(組合員の被扶養者である配偶者が出産したときは家族出産費)として
 420,000円が支給されます。 (産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は40万4千円)

 @直接支払制度利用なし→窓口で支払後、共済組合へ全額請求。
 A直接支払制度利用あり→差額を共済組合へ請求。(領収書内の代理受取額が42万円未満の場合。)

 ※Aの場合で、代理受取額が42万円以上であっても、同じ様式にて附加金の請求が可能です。
   双生児出産は、倍額支給されます。
   
                                         請求方法はこちら → 



   出産費附加金(共済組合)   
 
   出産費を支給する場合に、出産費附加金として30,000円が支給されます。
    家族出産費を支給する場合にも、家族出産費附加金が同額支給されます。

                                         請求方法はこちら → 
                         


出産手当金(共済組合)      

共済組合員が出産のため勤務を休んだときに支給されます。

 支 給 期 間  出産の日以前42日から出産の日以後56日までの期間
支  給  額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)×2/3

      *上記「支給日額」と「報酬の一部の金額を22で除した金額」とを比較し、「支給日額」が多い場合に
              支給されます。

*勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。 

                                         請求方法はこちら → 



                  異常分娩の場合

    正常な出産の他に、妊娠4か月(85日)以上の異常分娩(早産、死産又は流産)、
   母体保護法に基づく妊娠4か月以上の胎児の人工妊娠中絶に対しても、
   出産費(家族出産費)等が支給されます。
    また、正常な出産は、病気ではないので、入院しても医療費は支給されませんが、
異常分娩で入院したときは、病気として扱われ、出産費のほか医療費なども支給
    されます。



Q&A

Q.「妊娠を機に県を退職したのですが、出産費などは支給してもらえ
ますか?」

 A. 退職の時まで引き続き1年以上組合員であった者が、退職後6か月以内に
   出産したときは、出産費が支給されます。
    (ただし、退職後6か月以内でも、退職後出産するまでの間に、他の共済組
合の組合員又は健康保険の被保険者になったときは、支給されません。)




   産前産後休業中の掛金免除(共済組合・互助会) ※平成26年4月から 
 
    産前産後休業の開始日の属する月から、その産前産後休業の終了日の翌日
   の属する月の前月まで、当該休業中に申出することにより掛金が免除されます。

    ※「産前産後休業」とは、出産日(出産日が出産予定日後の場合は、出産予定
      日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産後56日までの期間にお
      いて、地方公共団体における特別休暇の産前産後休暇を取得した期間をい
      います。

                                        申請方法等はこちら →  (共済組合)
                                                  (互助会) 
 

  とじる