とじる
1 育児休業の再取得ができる特別の事情
地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定に基づき、条例で定める
特別の事情がない限り、育児休業の再取得は原則できないこととされています。
〜現行条例で規定されている項目〜
@育児休業中に、次の子の産前休暇を取得(または出産)したため、育児休業が
失効したが、まもなく次の子が死亡(または別居)した場合
A育児休業中に、職員が休職または停職の処分を受けたため、育児休業が失効
したが、その後休職または停職の処分が終了した場合
B配偶者が病気になるなど、育児休業の終了時に予見できなかった事態になった場合
C最初の育児休業の終了から3月以上の期間が経過しているとき
2 育児休業の承認が失効する場合
次の項目に該当する場合は、育休の承認が失効します。
@ 産前休暇を始めた場合
A 出産した場合
B 休職又は停職の処分を受けた場合
C 育児休業に係る子が死亡又は職員の子でなくなった場合
3 育児休業が承認取消しとなる場合
次の項目に該当する場合は、育休の承認が取り消されます。
@ 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
A 育児休業をしている子以外の子に係る育児休業を承認しようとする場合