育休に係る給付制度
育児休業手当金(共済組合)
組合員が育児休業を取得したときに支給されます。
支 給 期 間
育児休業により勤務しなかった期間
(ただし、育児休業の対象となっている子が1歳に達するまで。)
(なお、条件により、1歳6ヶ月まで。 詳しくはこちら →
)
支 給 額
1日につき
標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)×50%(180日まで67%)
(注)1 給料の一部が支給されているときは、育児休業手当金との差額が支給されます。
2 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
請求方法はこちら →
育児休業支援金(互助会)
互助会員が育児休業を取得したとき、育児休業支援金として、
育児休業期間1月につき、
5,000円
が支給されます。
※育児休業期間が1ヶ月未満の場合は、支給されません。
請求方法はこちら →
育児休業中の掛金の免除(共済組合)
育児休業中の組合員については、育児休業取得月から育児休業終了日
(子が
3歳に達する日まで取得した場合は、その日)
の翌日の属する月の前月までの
掛金が免除されます。
<例> 7月31日が育児休業終了日の人 ・・・・7月まで
7月10日が育児休業終了日の人 ・・・・6月まで
申請方法はこちら →
育児休業中の互助会掛金の免除(互助会)
互助会掛金は、育児休業取得月から育児休業終了日
(子が3歳に達する日まで
取得した場合は、その日)
の翌日の属する月の前月までの掛金が免除されます。