育休に係る給付制度    

           育児休業手当金(共済組合)   

組合員が育児休業を取得したときに支給されます。

支 給 期 間 育児休業により勤務しなかった期間
 (ただし、育児休業の対象となっている子が1歳に達するまで。)
 (なお、条件により、1歳6ヶ月まで。 詳しくはこちら →  )
支 給 額 1日につき
  標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)×50%(180日まで67%)
 
              (注)1 給料の一部が支給されているときは、育児休業手当金との差額が支給されます。
                    2 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。

                                          請求方法はこちら →                 



               
              育児休業支援金(互助会)     

        互助会員が育児休業を取得したとき、育児休業支援金として、
       育児休業期間1月につき、5,000円 が支給されます。

       ※育児休業期間が1ヶ月未満の場合は、支給されません。

                                          請求方法はこちら →              


            育児休業中の掛金の免除(共済組合)
                  
        育児休業中の組合員については、育児休業取得月から育児休業終了日(子が
      3歳に達する日まで取得した場合は、その日)の翌日の属する月の前月までの
       掛金が免除されます。
             <例> 7月31日が育児休業終了日の人    ・・・・7月まで
                   7月10日が育児休業終了日の人 ・・・・6月まで
  
                                          申請方法はこちら →         

                                                                
      育児休業中の互助会掛金の免除(互助会)

        互助会掛金は、育児休業取得月から育児休業終了日(子が3歳に達する日まで
取得した場合は、その日)の翌日の属する月の前月までの掛金が免除されます。