■ 母体又は胎児の健康保持に影響があるとき ■ 

つわりや早産の恐れなど、妊娠による体調不良がある場合は、
  必要に応じて、次のような休暇を取得することができます。

妊娠中の通勤緩和

●妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度、その他の
   通勤事情が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
  
勤務時間の始めと終わりにおいて、
1日につき1時間を超えない範囲内で、特別休暇を取得することができる。
  (取得単位は1分)
              (勤務時間規則第16条第6号)

つわりがひどいとき・・・
  妊娠起因障害休暇

●妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難で
   あると認められる場合

   1妊娠期間中に2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間を
   特別休暇として取得することができる。(取得単位は1日又は1時間)
                    (勤務時間規則第16条第7号)

妊娠中の休息・補食に・・・
 妊娠中の休憩に関する措置
  ●妊娠中の女性職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があると
認められる場合

適宜休息し、または補食するために必要と認める期間を特別休暇として
   取得することができる。(取得単位は1分)
(勤務時間規則第16条第6号の2)

(注) 「母体又は胎児の健康保持に影響がある」とは、母子手帳や直接医師との
連絡等により確認します。