<特別休暇>
非常勤職員
臨時的任用職員
週29時間以上又は月17日以上
左以外の者
通年的任用
短期間任用
通年的任用
短期間任用
・妊婦健診(5号)
適用(無給)
適用にならない
適用(有給)
適用にならない
・妊婦通勤緩和(6号)
・妊婦休息(6号の2)
・妊娠障害(7号)
・産前(8号)
適用(無給)
適用(有給)
適用(無給)
・産後(9号)
・育児時間(10号)
・男性職員の配偶者の出産のための休暇(12号)
適用にならない
適用にならない
・男性職員の育児参加のための休暇(12号の2)
適用にならない
適用にならない
・子の看護(12号の3)
適用(無給)
※日数は任用期間によって比例付与
適用(有給)
※日数は任用期間によって比例付与
適用(無給)
※日数は任用期間によって比例付与

・通年的任用:任用期間又は任用予定期間が9月以上の職員
・短期間任用:通年的任用以外の職員

<育児休業・育児短時間勤務・部分休業等>
非常勤職員
臨時的任用職員
週3日以上
左以外の者
通年的任用
短期間任用
育児休業
適用(無給)※条件あり
適用にならない
適用にならない
育児短時間勤務
適用にならない
適用にならない
部分休業
適用(無給)※条件あり
適用にならない
適用(無給)
子育て部分休暇
適用(無給)※条件あり
適用にならない
適用(無給)

※育児休業等ができる職員の条件については非常勤職員の任用等に関する取扱要領参照>>


非常勤職員
臨時的任用職員
フレックスタイム
適用
※時差出勤のみ
(始業30分前から就業1時間後までの範囲)
適用
深夜勤務の制限
適用
適用
時間外勤務の制限
適用
適用