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文書名
通勤手当の支給に関する規則の解釈及び運用方針
制定日:
69年02月01日
番号:
発鳥人委第10号
最終改正日:
2025年03月31日
最終改正番号:
第202400320901号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
第2条関係
1
この条の第1項の「勤務公署」には、職員が長期間の研修等のための旅行をする場合であって、当該研修等及び鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する県の休日(第4条関係第2項及び第5条の3第4項第1号において、「休日」という。)により月の初日から末日までの期間の全日数にわたり当該月に通常の勤務公署に勤務しないこととなるときにおける当該研修等に係る施設を含むものとする。ただし、当該職員が当該施設に宿泊している場合等であって、通勤していると認められないときは、この限りでない。
2 この条の第2項の「経路の長さ」の認定は、国土交通省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)等に基づいて作成された
電子地図(道路上の2点間距離を経路に沿って測定できるもの)
を用いて行うことができるものとする。ただし、
これにより難い場合は、実測によることができる
。
第3条関係
1 職員の併任により2以上の勤務公署に通勤している場合は、本務公署にそれらの通勤の実情を届け出るものとする。
2 通勤経路の変更には、勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとする。
3 負担する運賃等の額の変更には、職員が交替制勤務から普通勤務に変わる等の勤務態様の変更によるものを含むものとする。
4 通勤届の様式は、別紙第1のとおりとする。
5 運賃の値上げ若しくは値下げ又は1月当たりの平均通勤所要回数の変動に係る届出については、任命権者において、正規の届出を待つまでもなく届出の目的を達し得ると認めるときは、その届出に代わる適宜の措置をもって、正規の届出があったものとして取り扱うことができるものとする。
第4条関係
1 通勤手当認定簿の様式は、別紙第2のとおりとする。
2
給与条例第10条第1項の職員が任命権者を異にして異動した場合には、異動前の任命権者は当該職員に係る通勤手当認定簿を当該職員から既に提出された通勤届及び証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。離職の日又はその翌日(当該翌日が休日に当たるときは、当該翌日後において最も近い休日でない日を含む。)に任命権者を異にして新たに給与条例の適用を受けることとなる場合についても、同様とする。
第5条の3関係
1 この条以下に規定する特別急行列車は、特別急行料金、急行料金その他これらに類する料金を徴収する客車又は列車とする。
2 この条の第1項第1号の「最も適当と認められる期間」は、同号に定める定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間とする。
3 前項の規定による期間に係る最後の月が9月又は3月以外の月に当たる場合には、当該最後の月の直前の9月又は3月までの期間について、前項の規定にかかわらず、前項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
4 この条の第2項第5号の「人事委員会の定める事由」は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1)
長期間の研修等のための旅行をしている場合であって、当該研修等及び休日により月の初日から末日までの期間の全日数にわたり当該月に通常の勤務公署に勤務しないこととなることにより当該研修等に係る施設が規則第2条第1項の「勤務公署」とされている期間の終了
(2)
地震、水害、火災その他の災害の被害により運行を休止している交通機関等の運行再開(これにより通勤経路が変更されることとなるものに限る。)
(3)
この条の第2項第1号から第4号まで又は前号の事由に準ずるものとして人事委員会が定める事由
5
前項第1号又は第2号に掲げる事由が生ずることが明らかである場合におけるこの条の第2項各号列記以外の部分の「当該事由が生ずることとなる日の属する月」は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる月とする。
(1) 前項第1号に掲げる事由 当該研修等に係る施設が規則第2条第1項の「勤務公署」とされている期間の終了する日の属する月
(2) 前項第2号を掲げる事由 運行を休止している交通機関等の運行を再開する日の属する月の前月(その日が月の末日である場合にあっては、その日の属する月)
第6条関係
2以上の種類を異にする普通交通機関等(規則第5条の3第1項に規定する普通交通機関等をいう。以下同じ。)を乗り継いで通勤する職員の普通交通機関等のうち、その者の住居又は勤務公署から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する普通交通機関等は、原則として、通常の通勤の経路及び方法に係る普通交通機関等に含まれないものとする。
第8条関係
1 この条の第1項第2号の「1月当たりの平均通勤所要回数」は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2
この条の第1項第2号の「人事委員会の定める回数」は、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める数とする。
(1) 前月において在宅勤務の実施回数が実施予定回数と同じであった場合及び前月において在宅勤務の実施を予定していなかった場合 21から当月における在宅勤務の実施予定回数の数を減じて得た数
(2) 前月において在宅勤務の実績回数が実施予定回数を下回っていた場合 21から当月における在宅勤務の実施予定回数の数を減じて得た数に、前月における在宅勤務の実施回数と予定回数の差の数を加えて得た数
(3) 前月において在宅勤務の実績回数が実施予定回数を上回っていた場合 21から当月における在宅勤務の実施予定回数の数を減じて得た数から、前月における在宅勤務の実施回数と予定回数の差の数を減じて得た数
3
この条の第1項第3号の「人事委員会の定める普通交通機関等」は、通勤に利用し得る普通交通機関等がタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシーをいう。以下この項において同じ。)又はハイヤー(同法第2条第2項に規定するハイヤーをいう。以下この項において同じ。)以外にない場合において、これらを利用して通勤することを常例とするとき(通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用するときを除く。)におけるタクシー又はハイヤーとし、同号の「人事委員会の定める額」は、原則として、これらの利用距離に応じた給与条例第10条第2項第2号の規定の例による額とする。
第8条の2関係
この条の「1月当たりの平均通勤所要回数」は、第8条関係第1項に定めるところと同様とする。この場合において1位未満の端数があるときはその端数は切り上げるものとする。
第8条の3関係
1
この条の第1号の「人事委員会の定める基準に基づき任命権者が指定する公署」は、職員が通勤のための駐車場として当該公署の敷地を利用するとした場合に、当該利用に係る1月当たりの職員負担額が5,000円を超えることとなると任命権者が認める公署とする。
2
この条の第1号の規定に基づき公署を指定した場合は、その内容を職員に周知するものとする。
3
この条の第1号の規定に基づく公署の指定に当たっては、調書等を作成し、職員負担額の算定の過程等を明確にしておくものとする。
第9条関係
1 給与条例第10条第2項第4号の「運賃等相当額」には、この条の第3号に掲げる職員に係るものは含まないものとする。
2 給与条例第10条第2項第4号の「第2号に定める額」には、この条の第2号に掲げる職員に係るものは含まないものとする。
第9条の4関係
1 この条の「通勤の実情に変更を生ずる」とは、例えば、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(第9条の5関係第2項及び第9条の8関係第6項において「異動等」という。)の前よりも通勤時間、通勤距離又は利用する交通機関の数が増加することとなることなどが含まれる。
2 この条の「通勤事情の改善」には、高速自動車国道等を利用しないで通勤するものとした場合に比べて、高速自動車国道等を利用して通勤するものとした場合の通勤時間が長くなるときは含まれないものとする。
第9条の5関係
1 この条の第2号の「インターチェンジ」とは、高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設をいう。
2
この条の第3号の「人事委員会がこれらに準ずる住居であると認めるもの」は、異動等の直前の勤務公署における職務の遂行上居住地に制約を受けざるを得ないと人事委員会が認める職員が、当該異動又は公署の移転に伴い、居住地に制約を受ける直前の居住地に転居した場合における当該転居後の住居その他これに類する住居として人事委員会が認める住居とする。
第9条の6
関係
規則第5条の3第1項第1号に規定する特別急行列車の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車に係る定期券が一体として発行されているとき(第10条の2関係第3項及び第9項において「一体発行の定期券により支給されている場合」という。)における給与条例第10条第4項第1号及び第2号に規定する特別料金等相当額(第10条関係第3項及び第8項において「特別料金等相当額」という。)は、通用期間が支給単位期間(同条第2項第1号に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である特別料金等(同条第4項各号列記以外の部分に規定する特別料金等をいう。以下同じ。)の額が含まれた定期券(規則第5条の3第1項第1号に規定する定期券をいう。以下同じ。)の価額と通用期間が当該支給単位期間である距離制等による通常の定期券の価額との差額又は特別料金等の額が含まれた通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、1月当たりの平均通勤所要回数分。以下同じ。)の運賃等の額と距離制等による通常の通勤21回分の運賃等の額との差額とする。
第9条の7
関係
1
この条の第2号の「インターチェンジ」は、第9条の5関係第1項に定めるところと同様とする。
2
この条の第3号の「人事委員会がこれらに準ずる住居であると認めるもの」は、第9条の5関係第2項に定めるところと同様とする。
第9条の8関係
1
この条の第1項の「通勤事情の改善」は、第9条の4関係第2号に定めるところと同様とする。
2
この条の第1項第1号及び第2号の「満18歳に達する日」とは、満18歳の誕生日の前日をいう。
3
この条の第1項第2号の「これらに相当するもの」には、民間企業等に勤務する配偶者が勤務地を異にする異動又は配偶者が在勤する民間企業等の事業所等の移転を含み、配偶者の転職により異なる民間企業等に勤務することに伴い、勤務地を異にする事業所等に勤務することとなることは含まないものとする。
4
この条の第1項第2号の「職員及び配偶者の通勤を考慮した地域」には、例えば、職員の勤務公署との中間地点に当たる地域や、職員及び配偶者のそれぞれの通勤距離又は通勤時間が同等程度となる地域並びに職員又は配偶者の勤務公署が所在する地域を含み、転居により職員及び配偶者の勤務公署等のいずれかからも離れることとなるような地域は含まないものとする。
5
この条の第1項第3号の「近隣の住居」は、職員又は配偶者の父母の住居から徒歩により移動するものとした場合の距離が2キロメートル未満の範囲内にある住居をいう。
6
この条の第1項第4号の「人事委員会の定める職員」は、異動等に伴い転居したことがある職員で、過去6年以内において当該異動等の直前に居住していた住居(規則第9条の5に規定する住居を含む。)に再び転居したもののうち、給与条例第10条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該居住していた住居からの通勤のため、高速自動車国道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(規則第9条の4第2項に該当するものに限る。)とする。
7
この条の第2項第2号の「インターチェンジ」とは、第9条の5関係第1項に定めるところと同様とする。
第9条の9関係
この条の第1項及び第2項の「1月当たりの平均通勤所要回数」は、第8条関係第1項に定めるところと同様とする。
第9条の10関係
この条の第2項又は第3項の規定により「その際支給する」場合には、その日以後において計理上処理できる限り速やかに支給するものとする。
第10条関係
1 新たに給与条例の適用を受ける職員となった者又は公署を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動の直後に在勤する公署への勤務を開始すべきこととされる日に給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、当該適用の日又は当該異動の発令日を同項の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い、この条の第1項の規定による支給の開始又はこの条の第2項の規定による支給額の改定を行うものとする。
2 この条の第1項の「15日」の期間及び「届出を受理した日」の取扱いについては、扶養手当における取扱いの例によるものとする。
3
この条の第2項の「その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合」とは、通勤経路、通勤方法若しくは駐車場を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは給与条例第10条第3項に規定する駐車料金に変更があったことにより、普通交通機関等に係る通勤手当にあっては同条第2項第1号に規定する運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額、自動車等に係る通勤手当にあっては同項第2号に規定する額、特別急行列車及び高速自動車国道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当にあっては特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額、駐車場に係る通勤手当にあっては同条第3項に規定する1月当たりの駐車料金の額が改定されることとなった場合等をいう。
4 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、特別急行列車又は高速自動車国道等を利用するものとして通勤手当(次項の通勤手当を除く。)を支給されている場合において、支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日を、当該改定に係るこの条の第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。
5
規則第9条の10第4項に規定する通勤手当を支給されている場合において、同項に規定する期間(以下この項並びに第10条の2関係第4項第1号から第3号、第6項、第8項及び第10項において「最長支給単位期間」という。)中に当該通勤手当に係る普通交通機関等、特別急行列車又は高速自動車国道等に係る運賃等又は特別料金等の額が改定されたときは、最長支給単位期間期間に係る最後の月の末日を、当該改定に係るこの条の第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。
第10条の2関係
1
この条の第2項第1号に規定する事由発生月(以下この第10条の2関係において「事由発生月」という。)が支給単位期間に係る最後の月であること等により、同号に規定する払戻金相当額(第3項において「払戻金相当額」という。)が0円となる場合におけるこれらの規定に定める額は、0円となる。
2 この条の第2項第1号の「人事委員会の定める月」は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める月とする。
(1) この条の第1項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)
(2) この条の第1項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月
(3) この条の第1項第3号に掲げる事由 同号の期間の開始した日の属する月
(4) この条の第1項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって、その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等、その月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあっては、当該通勤しないこととなる月)
3
一体発行の定期券により支給されている場合における払戻金相当額は、次の各号に掲げる定期券の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
(1)
普通交通機関等に係る定期券 距離制等による通常の定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日のしたものとして得られる額(次号及び次項において「普通交通機関等払戻金相当額」という。)
(2)
特別急行列車に係る定期券 特別料金等が含まれた定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額と普通交通機関等払戻金相当額との差額
4
この条の第2項第2号の「人事委員会の定める額」は、次に掲げる額の合計額とする。
(1)
最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等及び特別急行列車に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額
(2)
最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等及び特別急行列車に係る回数乗車券(これに準ずるものを含む。以下「回数乗車券等」という。)の通勤21回分の運賃等の額にこの条の第2項第2号に規定する月数(次号において「残月数」という。)を乗じて得た額
(3) 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る給与条例第10条第2項第2号に定める額(同条第6項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に定める額。以下同じ。)に残月数を乗じて得た額
5
この条の第4項の「人事委員会が認める場合」は、規則第5条の3第1項第1号に該当する場合であって、次の各号に掲げる普通交通機関等、特別急行列車又は高速自動車国道等の別に応じ、それぞれ当該各号に掲げるときとする。
(1)
普通交通機関等及び高速自動車国道等 次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる場合
ア
規則第9条第2号に規定する1月当たりの運賃等相当額等(同条第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び給与条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が15万円以下であった場合 次に掲げる場合
(ア) この条の第1項各号に掲げる事由(以下「返納の事由」という。)に係る普通交通機関等について、通用期間が支給単位期間未満である定期券(以下「短期定期券」という。)を通勤のため使用している場合であって、事由発生月の末日が当該短期定期券の通用期間中であるとき
(イ) 返納の事由に係る普通交通機関等について、事由発生月の末日において通勤のため定期券を使用していない場合
イ
1月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合
(ア) 事由発生月の末日が通用期間中である短期定期券を通勤のため使用している場合
(イ) 通勤のため利用する普通交通機関等のいずれかに事由発生月の末日において定期券を使用していないものがある場合
(2) 特別急行列車 次に掲げる場合
ア 返納の事由に係る特別急行列車について、通用期間が支給単位期間未満である特別料金等に係る定期券(以下「特別料金等短期定期券」という。)を通勤のため使用している場合であって、事由発生月の末日が当該特別料金等短期定期券の通用期間中であるとき
イ 返納の事由に係る特別急行列車について、事由発生月の末日において通勤のため特別料金等に係る定期券(以下「特別料金等定期券」という。)を使用していない場合
6
この条の第4項の「人事委員会が定める額」のうち普通交通機関等に係るものは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額(事由発生月が支給単位期間又は最長支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては0円とし、当該額がこの条の第2項の規定を適用したとした場合に得られる額に達しない場合にあっては当該得られる額)とする。
(1)
1月当たりの運賃等相当額等が15万円以下であった場合 この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えることとなる場合を除く。)にあっては当該普通交通機関等について次のア及びイに掲げる額の合計額、同項各号に掲げる事由が生じた場合(同項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては、同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えることとなるときに限る。)にあっては前項第1号のアの(ア)又は(イ)に該当する普通交通機関等について次のア及びイに掲げる額の合計額並びに同号のアの(ア)又は(イ)に該当する普通交通機関等以外のすべての普通交通機関等についてこの条の第2項第1号の規定を適用したとした場合の払戻金相当額との合計額
ア 返納の対象となる通勤手当の額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額(当該通勤手当の額が当該合計額に達しない場合は、0円)
(ア) 当該通勤手当に係る支給単位期間のうち事由発生月の末日までの間において使用した定期券(事由発生月の末日が通用期間中である短期定期券を含む。(イ)において「使用済みの定期券」という。)の価額(当該定期券が複数ある場合は、その合計額)
(イ) 当該通勤手当に係る支給単位期間のうち事由発生月の末日までの間において使用済みの定期券の通用期間以外の期間に係る通勤について回数乗車券等を使用したとした場合の運賃等の合計額
イ 事由発生月の末日が通用期間中である返納の事由に係る普通交通機関等の短期定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額
(2)
1月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えていた場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のいずれか低い額
(ア)
15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額
(イ) 返納の事由に係る普通交通機関等について、前号ア及びイの規定を適用したとした場合に得られる額の合計額
イ
規則第9条の10第4項に掲げる通勤手当を支給されている場合 次に掲げる額のいずれか低い額
(ア)
15万円に事由発生月の翌月から最長支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額
(イ) 次に掲げる額の合計額
a 返納の対象となる通勤手当の額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額(当該通勤手当の額が当該合計額に達しない場合は、0円)
(a) その者の利用するすべての普通交通機関等について、当該通勤手当に係る最長支給単位期間のうち事由発生月の末日までの間において使用した定期券(事由発生月の末日が通用期間中である定期券を含む。(b)において「使用済みの定期券」という。)の価額(当該定期券が複数ある場合は、その合計額)
(b) 前項第1号のイの(ア)又は(イ)に該当する普通交通機関等について、当該通勤手当に係る最長支給単位期間のうち事由発生月の末日までの間において使用済み定期券の通用期間以外の期間に係る通勤について回数乗車券等を使用したとした場合の運賃等の合計額
(c) 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る給与条例第10条第2項第2号に定める額に最長支給単位期間の最初の月から事由発生月までの月数を乗じて得た額
b 事由発生月の末日が通用期間中である短期定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額
c その者の利用するすべての普通交通機関等(前項第1号のイの(ア)又は(イ)に該当するものを除く。)についての払戻金相当額の合計額
7
この条の第4項の「人事委員会が定める額」のうち特別急行列車に係るものは、この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該特別急行列車について次の各号に掲げる額の合計額、この条の第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあっては第7項第2号のア又はイに該当する特別急行列車について次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 返納の対象となる通勤手当の額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額(当該通勤手当の額が当該合計額に達しない場合は、0円)
ア
当該通勤手当に係る支給単位期間のうち事由発生月の末日までの間において使用した特別料金等定期券(事由発生月の末日が通用期間中である特別料金等短期定期券を含む。イ及び次項第1号のアにおいて「使用済みの特別料金等定期券」という。)の価額(当該定期券が複数ある場合は、その合計額)
イ
当該通勤手当に係る支給単位期間のうち事由発生月の末日までの間において使用済みの特別料金等定期券の通用期間以外の期間に係る通勤について特別料金に係る回数乗車券等を使用したとした場合の特別料金等の合計額
(2)
事由発生月の末日が通用期間中である返納の事由に係る特別急行列車の特別料金等短期定期券の特別料金等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額
8
この条の第6項の「人事委員会が定める額」のうち高速自動車国道等に係るものは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額(事由発生月が支給単位期間又は最長支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては0円とし、当該額がこの条の第2項の規定を適用したとした場合に得られる額に達しない場合にあっては当該得られる額)とする。
(1)
1月当たりの特別料金等相当額等が15万円以下であった場合 この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合(同号の改定後に1月当たりの特別料金等相当額等が15万円を超えることとなる場合を除く。)にあっては当該高速自動車国道等について次のア及びイに掲げる額の合計額、同項各号に掲げる事由が生じた場合(同項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては、同号の改定後に1月当たりの特別料金等相当額等が15万円を超えることとなるときに限る。)にあっては第5項第3号のアの(ア)又は(イ)に該当する高速自動車国道等について次のア及びイに掲げる額の合計額並びに同号のアの(ア)又は(イ)に該当する高速自動車国道等以外のすべての高速自動車国道等についてこの条の第2項第1号の規定を適用したとした場合の払戻金2分の1相当額との合計額
ア 返納の対象となる通勤手当の額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額(当該通勤手当の額が当該合計額に達しない場合は、0円)
(ア)
当該通勤手当に係る使用済みの特別料金等定期券の価額(当該定期券が複数ある場合は、その合計額)
(イ)
当該通勤手当に係る支給単位期間のうち事由発生月の末日までの間において使用済みの特別料金等定期券の通用期間以外の期間に係る通勤について回数乗車券等を使用したとした場合の特別料金等の合計額
イ
事由発生月の末日が通用期間中である返納の事由に係る高速自動車国道等の特別料金等短期定期券の特別料金等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額
(2)
1月当たりの特別料金等相当額等が15万円を超えていた場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のいずれか低い額
(ア)
15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額
(イ) 返納の事由に係る高速自動車国道等について、前号ア及びイの規定を適用したとした場合に得られる額の合計額
イ
規則第9条の10第4項に掲げる通勤手当を支給されている場合 次に掲げる額のいずれか低い額
(ア)
15万円に事由発生月の翌月から最長支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額
(イ) 次に掲げる額の合計額
a 返納の対象となる通勤手当の額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額(当該通勤手当の額が当該合計額に達しない場合は、0円)
(a)
その者の利用するすべての高速自動車国道等について、当該通勤手当に係る最長支給単位期間のうち事由発生月の末日までの間において使用した特別料金に係る定期券(事由発生月の末日が通用期間中である特別料金等短期定期券を含む。(b)において「使用済みの特別料金等定期券」という。)の価額(当該定期券が複数ある場合は、その合計額)
(b)
第5項第1号のイの(ア)又は(イ)に該当する高速自動車国道等について、当該通勤手当に係る最長支給単位期間のうち事由発生月の末日までの間において使用済みの特別料金等定期券の通用期間以外の期間に係る通勤について回数乗車券等を使用したとした場合の特別料金等の合計額
b
事由発生月の末日が通用期間中である特別料金等短期定期券の特別料金等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額
c
その者の利用するすべての高速自動車国道等(第5項第1号のイの(ア)又は(イ)に該当するものを除く。)についての払戻金相当額等の合計額
9
一体発行の定期券により支給されている場合における普通交通機関等についての第6項第1号のイ及び第2号のイの(イ)のbの額は、距離制等による通常の定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額とする。
10
第6項第1号のアの(ア)及び同項第2号のイの(イ)のaの(a)に規定する定期券、第7項第1号のアに規定する特別料金等定期券並びに第8項第2号のイの(イ)のaの(a)に規定する特別料金に係る定期券(以下この項において「定期券等」という。)のうち、通用期間が返納の対象となる支給単位期間又は最長支給単位期間の初日(以下この項において「対象期間の初日」という。)前から引き続くものの当該定期券等に係る当該規定による価額は、対象期間の初日から当該定期券等の通用期間の末日までの期間を月割り及び日割りにより計算して得た額とする。
11
この条の第3項の規定により事由発生月の翌月以降に支給される給与からこの条の第2項に定める額(この条の第4項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する人事委員会が定める額。次項において同じ。)を差し引く場合には、返納に係る通勤手当が支給された日の属する年度内においてその日の属する月の翌月以降に支給される通勤手当から一時に差し引くものとする。ただし、当該通勤手当の額がこの条の第2項に定める額に満たない場合には、当該年度内においてその日の属する月の翌月以降に支給される通勤手当その他の給与から一時に差し引くものとする。
12
この条の第2項に定める額は、返納に係る通勤手当を支給した任命権者に対して返納させるものとする。
第13条関係
通勤届及び通勤手当認定簿は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
別紙第1.pdf
別紙第2.pdf
<関係例規>
条例・規則等
・職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・
鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳥取県条例第3号)
・通勤手当の支給に関する規則(昭和33年鳥取県人事委員会規則第21号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
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