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公共事業の景観形成について

 県では、鳥取県景観形成条例に基づき、県が公共事業を行うに当たって遵守すべき景観形成のための指針「鳥取県公共事業景観形成指針」(PDFファイル:231KB)を制定しています。

 なお、国及び市町村の公共事業に対しても、この指針に基づき景観に配慮するよう要請しています。

 そして、上記指針に基づき、一定規模以上の事業(災害復旧時の緊急を要する事業等は除く)について、「景観評価」を実施し、より良い景観形成に寄与することを目指しています。
※対象事業一覧(PDFファイル:81KB)

 ・景観評価:調査設計段階、実施設計段階ごとに、鳥取県景観アドバイザー、関係市町村及び県民の方々
        から意見聴取を行い、公共事業が景観形成に与える影響を客観的に評価すること。
        ※景観評価フロー図(PDFファイル:92.8KB)

景観評価のための意見を募集中の事業

次の事業計画について、景観への配慮事項についてのご意見をお聞かせください。

景観評価のための意見を募集中の事業の一覧

郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法でご送付ください。

【意見提出先】
鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課
住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話  0857-26-7234(景観・まちなみ整備担当)
ファクシミリ  0857-26-8113
電子メール machizukuri@pref.tottori.lg.jp

景観評価を実施した事業

工事完了した事業について、維持管理に係るご意見等ありましたら、上記【意見提出先】(まちづくり課)までご連絡ください。

評価実施済事業については、「地域」及び「種類」を選択し、検索してください。

次の事業については、各計段階にいて、聴取した意見に対する対応方針を検討中です。

意見聴取を終了し、対応方針を検討中の事業

評価実施済事業を調べたい地域および種類を以下から選択してください。