県では、鳥取県景観形成条例に基づき、県が公共事業を行うに当たって遵守すべき景観形成のための指針「鳥取県公共事業景観形成指針」(PDFファイル:231KB)を制定しています。
なお、国及び市町村の公共事業に対しても、この指針に基づき景観に配慮するよう要請しています。
そして、上記指針に基づき、一定規模以上の事業(災害復旧時の緊急を要する事業等は除く)について、「景観評価」を実施し、より良い景観形成に寄与することを目指しています。 ※対象事業一覧(PDFファイル:81KB)
・景観評価:調査設計段階、実施設計段階ごとに、鳥取県景観アドバイザー、関係市町村及び県民の方々 から意見聴取を行い、公共事業が景観形成に与える影響を客観的に評価すること。 ※景観評価フロー図(PDFファイル:92.8KB)
次の事業計画について、景観への配慮事項についてのご意見をお聞かせください。
景観評価のための意見を募集中の事業の一覧
郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法でご送付ください。
【意見提出先】 鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課 住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220 電話 0857-26-7234(景観・まちなみ整備担当) ファクシミリ 0857-26-8113 電子メール machizukuri@pref.tottori.lg.jp
工事完了した事業について、維持管理に係るご意見等ありましたら、上記【意見提出先】(まちづくり課)までご連絡ください。
評価実施済事業については、「地域」及び「種類」を選択し、検索してください。
次の事業については、各計段階にいて、聴取した意見に対する対応方針を検討中です。
意見聴取を終了し、対応方針を検討中の事業
東部 八頭 中部 西部 日野
道路の整備 河川の整備 砂防・治山の整備 港・空港の整備 公園・緑地の整備 農業農村の整備 建築物の建築 工業団地、流通団地、住宅団地の造成
「東部」地域の「道路の整備」での検索結果