これまでにお寄せいただいたご意見等と県の対応・取組状況

2019年7月12日
2019年7月3日
県と事業者間の電子メールについて
県と事業者間のメールでの個人情報のやり取りに関して、常任委員会で相手方のパソコンのセキュリティの問題で行えない旨の答弁があったが、現状、業務委託契約等を交わしていない場合でもやりとりがあるのではないか。消費者からの依頼があれば、県から事業者へ個人情報を含むメールを送ることができるのではないか。
また、個人情報の事業者とのやり取りに関して、庁内の所属へ事例確認を行った具体的な内容を教えてほしい。
 相談者の氏名やメールアドレスなどの個人情報や詳細な相談内容については、たとえ相談者からの依頼があったとしてもトラブルの相手方である事業者には送らず、消費生活センターに連絡を促すメールを送る対応としました。

 それは、ご指摘のとおり、事業者相手方のパソコンのセキュリティが問題ではなく、事業者から情報漏えいの可能性が否定できないためです。また、講演会等の申込に際して、申込者本人との間で個人情報を電子メールでやりとりすることはあり、そのような場合は、個人情報は鳥取県個人情報保護条例に基づき取り扱うこととなっています。

 お尋ねの個人情報の事業者とのやりとりに関する確認ですが、消費生活センターと同様の相談業務等を行っている所属のいくつかに、「県民の個人情報を事業者、団体等に電子メールで送るような事例があるか」と電話で照会しました。その結果、業務で連携する市町村、弁護士等に個人情報を含む文書等を電子メールで送付していると回答した所属がありました。
消費生活センター