これまでにお寄せいただいたご意見等と県の対応・取組状況

2021年1月21日
2021年1月13日
電子メール消費生活相談(電子申請サービス)について
相談者の個人情報の収集は必須ではなく任意にするべき。
 当センターが考える個人情報が必要な例の一部は次のとおりです。

・電子申請サービスでの相談に対しては、原則、消費生活相談室で個別に対応していますが、一般的な助言や情報提供を行った後に、再度消費者の方から継続対応を依頼される、又は当センターから相談者へ各消費生活相談室への電話連絡をお願いする場合などを想定し、氏名を伺っています。

 なお、電子メール消費生活相談は令和2 年11月30日に運用を開始したばかりですので、今後の運用実績やご意見を参考にしながら、相談者に使用していただきやすい環境について、今後も検討していきたいと考えます。
消費生活センター