これまでにお寄せいただいたご意見等と県の対応・取組状況

2024年7月16日
2024年7月2日
外来の水草対策について
条例で規制するなどの対策をしてほしい。
 海外から移入された外来生物については、国の「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下、「外来生物法」という。)」で規制をされています。この外来生物法では、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす種を「特定外来生物」に指定し、飼育、栽培、保管、運搬及び販売することを原則禁止しています。規制の対象となる「特定外来生物」には、本県でも確認されているオオカワヂシャやオオフサモ等の水草も指定されています。

 既に法律で規制されている水草については、条例による追加の規制は考えていませんが、規制対象となっていない水草が生育している場合は、国に指定の働きかけなど対応方法を検討するため、水草を特定する必要があると考えます。

 また、県では、従前から特定外来生物等の駆除に取り組む団体に対して補助事業(上限10万円の定額補助)により支援を行うとともに、とっとり生物多様性推進センターで駆除方法の助言や専門家の派遣を行っていますので、駆除に取り組まれる場合は県庁自然共生課(とっとり生物多様性推進センター)にご相談ください。
自然共生課