近隣家屋侵入する、放し飼いの猫が交通事故で道路で死亡している等の事実が度々、確認されている。猫の屋内飼養を原則とする条例制定を望む。
猫の室内飼養については、従前から「家庭動物の飼養及び保管に関する基準(環境省告示)」により、猫の飼い主は事故防止や迷惑防止の観点から、猫の屋内飼養に努めるよう定められています。
また、他の自治体では、動物の愛護及び管理に関する条例で、猫の屋内飼養を飼い主の遵守事項として定めているところもあります。
当県においては、猫の屋内飼養を条例で明文化していませんが、前述の環境省告示の基準に基づき、リーフレットや広報などを用いて、猫の飼い主に対して室内飼養を指導しているところです。
当県の動物の愛護及び管理に関する条例に、猫の屋内飼養に関する規定を追加することについては、平成30年に動物の愛護及び管理に関する法律が改正される予定であることから、法改正の内容も踏まえて検討を行います。
令和2年6月1日から、鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例における猫の飼い主の遵守事項に、室内での飼育に努めることと定めました。