これまでにお寄せいただいたご意見等と県の対応・取組状況

令和2年9月14日
令和2年8月31日
県立障がい者体育センターについて
利用時の備品設置等の準備は利用する障がい者が行うように言われたが、車いす利用者だけでは無理があり、施設を利用できないことになる。
 また、障がいがあることにより生ずるごみを持ち帰ることになっているのはおかしいと思う。
 施設備品でない物品等の運搬や設置は、原則として利用者において実施いただくこととなっておりますが、今後とも可能な範囲で協力するよう指定管理者に伝えています。
 この度は、備品の重量が重すぎて施設のスタッフでは運搬が困難だったため、運搬を利用者にお願いしたものと承知しています。
 しかし、利用者では対応できない場合もあることから、指定管理者、利用者とも相談しながら改善できる点がないか検討します。
 また、障がいがあることにより生ずるごみのうち、医療廃棄物にあたるものは施設では処理を行っておりませんので、持ち帰りについてご理解ください。その他のごみについても、同様に原則はお持ち帰りいただくようお願いしているとのことですが、一部の持ち帰りが難しいごみについては施設で処理できないか指定管理者に相談しています。
障がい福祉課
令和5年3月29日
 利用者の要望を検討させていただき、令和4年度に利用者が運搬可能な設備の整備を行いました。
 また、医療廃棄物以外のごみの処理についてはトイレにゴミ箱を設置して対応することとしました。
障がい福祉課