鳥取県個人情報ファイル簿

ファイルの名称風俗営業等管理ファイル
実施機関の名称警察本部長
ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称鳥取県警察本部(生活安全部)生活安全企画課
ファイルの利用目的風俗営業又は特定遊興飲食店営業(以下「風俗営業等」という。)の許可その他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号以下「風営法」という。)に関する事務の適正な遂行を確保するために利用する。
記録項目氏名等, 年齢又は生年月日, 住所, 本籍・国籍, 固定電話番号, 携帯電話番号, 職業・職歴・地位・役職, その他の情報, , 申請日、営業所の名称、所在地、風俗営業の種別、滅失により廃止した風俗営業、現に風俗営業許可等を受けて営む風俗営業、営業所の構造及び設備の概要、滅失により廃止した特定遊興飲食店営業、現に特定遊興飲食店営業許可等を受けて営む特定遊興飲食店営業、届出日、店舗型性風俗特殊営業の種別、営業所における業務の実施を統括管理する者、営業を開始しようとする年月日、広告又は宣伝をする場合に使用する呼称、事務所の所在地、無店舗型性風俗特殊営業の種別、客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先、製造又は検査を行う事業所の所在地、型式の概要地、製造する遊技機の種類、処分日、営業停止(廃止)期間、許可、認定(廃止)年月日及び番号、種別、処分理由、参考事項
記録範囲風俗営業等の許可を受けた者(許可を取消された者の記録又は廃業届出を提出した者の記録については、取消し等された時点から1年間保存される。)、特例風俗営業者又は特例特定遊興飲食店営業の認定を受けた者(認定を取消し等された者の記録については、取消し等された時点から1年間保存される。)、性風俗関連特殊営業又は深夜酒類提供飲食店営業の開始届出を提出した者(廃業した者の記録については、廃業した時点から1年間保存される。)及び行政処分を受けた者(当該処分を受けた時点から30年間保存される。)
記録情報の収集方法本人, 本人以外国及び他の地方公共団体、関係者
要配慮個人情報含む
記録情報の経常的提供先有:県の他の実施機関
開示等請求を受理する組織の名称及び所在地鳥取県地域社会振興部県民課 〔〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(鳥取県庁本庁舎1階・県民室)〕, 鳥取県中部総合事務所県民福祉局 〔〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2(1号館1階)〕, 鳥取県西部総合事務所県民福祉局 〔〒683-0054 鳥取県米子市糀町1丁目160(本館A棟1階)〕, 鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野振興局 〔〒689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨140-1(本庁舎1階)〕, 鳥取県警察本部警務部広報県民課 〔〒680-8520 鳥取県鳥取市東町1丁目271(警察本部庁舎1階)〕
訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等有:風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者に係る営業所の名称、法人名、法人の所在地、代表者又は経営者の氏名、代表者又は経営者の住所、管理者等の氏名、管理者等の住所、役員の氏名及び役員の住所の訂正は、風営法第9条第3項(同法第31条の23において準用する場合を含む。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号、以下「規則」という。)第20条第2項及び第3項並びに第88条第2項及び第3項による。風営法第27条第1項の届出書を提出した者に係る営業所の名称、法人名、法人の所在地、代表者又は経営者の氏名、代表者又は経営者の住所、管理者等の氏名、及び管理者等の住所の訂正は、同条第2項及び規則第42条第2項による。風営法第31条の2第1項の届出書を提出した者に係る営業所等の所在地、法人名、法人の所在地、代表者又は経営者の氏名、代表者又は経営者の住所、広告宣伝で使用する呼称、客の依頼を受ける方法、客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先及び受付所・待機所の別の訂正は、同条第2項及び規則第53条による。風営法第31条の7第1項の届出書を提出した者に係る営業所等の所在地、法人名、法人の所在地、代表者又は経営者の氏名、代表者又は経営者の住所、広告宣伝で使用する呼称、電気通信設備を識別するための電話番号又は記号、自動公衆送信装置設置者の氏名又は名称、自動公衆送信装置設置者の住所及び映像伝達用設備を識別するための電話番号等の訂正は、同条第2項及び規則第59条による。風営法第31条の12第1項の届出書を提出した者に係る営業所の名称、法人名、法人の所在地、代表者又は経営者の氏名、代表者又は経営者の住所、管理者等の氏名、管理者等の住所の訂正は、同条第2項及び規則第64条による。風営法第31条の17第1項の届出書を提出した者に係る営業所等の所在地、法人名、法人の所在地、代表者又は経営者の氏名、代表者又は経営者の住所、広告宣伝で使用する呼称及び電気通信設備を識別するための電話番号又は記号の訂正は、同条第2項及び規則第70条による。風営法第33条第1項の届出書を提出した者に係る営業所の名称、法人名、法人の所在地、代表者又は経営者の氏名、代表者又は経営者の住所の訂正は、同条第2項及び規則第104条による。
ファイルの種別電算処理ファイル(利用目的及び記録範囲が全て重複するマニュアル処理ファイル:
行政機関等匿名加工情報の提案の募集をするファイルである旨該当
行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地
鳥取県地域社会振興部県民課 〔〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(鳥取県庁本庁舎1階・県民室)〕, 鳥取県警察本部警務部広報県民課 〔〒680-8520 鳥取県鳥取市東町1丁目271(警察本部庁舎1階)〕
行政機関等匿名加工情報の概要
作成実績無
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間


条例ファイル簿である旨非該当(本人の数は1,000人以上である)
備考1. このファイルにおける略称

 「ファイル」は、「個人情報ファイル」の略語である。

2. 決定期限の特例(即時開示の実施)