| ファイルの名称 | 古物・質屋営業等管理ファイル | ||
| 実施機関の名称 | 警察本部長 | ||
| ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 鳥取県警察本部(生活安全部)生活安全企画課 | ||
| ファイルの利用目的 | 古物営業の許可その他古物営業法(昭和24年法律第108号)及び質屋営業法(昭和25年法律第158号)に関する事務の適正な遂行を確保するために利用する。 | ||
| 記録項目 | 氏名等, 年齢又は生年月日, 住所, 本籍・国籍, 固定電話番号, 携帯電話番号, 取引状況, 職業・職歴・地位・役職, その他の情報(, , 受理年月日、受理警察署、許可番号、許可年月日、許可の種類、行商の別、古物の区分、営業所の形態、名称、所在地、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信回線により公衆の閲覧供する方法を用いるかどうかの別、印影、処分日、営業停止(廃止)期間、認定(届出)年月日及び番号、種別、処分理由、参考事項、質物の保管設備の概要、回付先、屋号、取引年月日、押収年月日、質受又は買受品目数量、入質又は買受額、被害弁償の有無、相手方の確認方法、押収に至った事由) | ||
| 記録範囲 | 古物商、古物市場主及び質屋 | ||
| 記録情報の収集方法 | 本人, 本人以外:国及び他の地方公共団体、関係者 | ||
| 要配慮個人情報 | 含む | ||
| 記録情報の経常的提供先 | 有:県の他の実施機関 | ||
| 開示等請求を受理する組織の名称及び所在地 | 鳥取県地域社会振興部県民課 〔〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(鳥取県庁本庁舎1階・県民室)〕, 鳥取県中部総合事務所県民福祉局 〔〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2(1号館1階)〕, 鳥取県西部総合事務所県民福祉局 〔〒683-0054 鳥取県米子市糀町1丁目160(本館A棟1階)〕, 鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野振興局 〔〒689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨140-1(本庁舎1階)〕, 鳥取県警察本部警務部広報県民課 〔〒680-8520 鳥取県鳥取市東町1丁目271(警察本部庁舎1階)〕 | ||
| 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等 | 有:被許可者の氏名又は名称、法人等の種別、生年月日、住所又は居所、電話番号、本(国)籍、行商をしようとする者であるかどうかの別、取引にHPを用いるかどうかの別、ホームページURL、主として取り扱おうとする古物の区分、代表者等の種別、氏名、生年月日、住所、電話番号、本(国)籍、記事、営業所・古物市場の所轄警察署、営業所等所在都道府県、営業所等整理番号、形態、名称、所在地、電話番号、主たる営業所等の別、取り扱う古物の区分、記事、管理者の氏名、生年月日、住所、電話番号、本(国)籍及び記事の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、古物営業法第7条第1項及び第2項並びに古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第5条第3項及び第6項による。被許可者の氏名又は名称、法人等の種別、生年月日、住所、本(国)籍、営業所の名称、所在地、管理者等の種別、氏名、生年月日、住所及び本(国)籍の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、質屋営業法第4条第2項及び質屋営業法施行規則(昭和25年総理府令第25号)第8条第1項による。 | ||
| ファイルの種別 | 電算処理ファイル(利用目的及び記録範囲が全て重複するマニュアル処理ファイル:有) | ||
| 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をするファイルである旨 | 該当 | ||
| 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
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| 行政機関等匿名加工情報の概要 |
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| 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 | ― | ||
| 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間 |
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| 条例ファイル簿である旨 | 非該当(本人の数は1,000人以上である) | ||
| 備考 | 1. このファイルにおける略称
「ファイル」は、「個人情報ファイル」の略語である。 2. 決定期限の特例(即時開示の実施)
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