| ファイルの名称 | 警備業管理ファイル |
| 実施機関の名称 | 警察本部長 |
| ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 鳥取県警察本部(生活安全部)生活安全企画課 |
| ファイルの利用目的 | 警備業の認定その他警備業法(昭和47年法律第117号)に関する事務の適正な遂行を確保するために利用する。 |
| 記録項目 | 氏名等, 性別, 年齢又は生年月日, 住所, 本籍・国籍, 固定電話番号, 携帯電話番号, 職業・職歴・地位・役職, 学業・学歴, 資格・免許状況, その他の情報(, , 受理警察署、受理番号、受理年月日、認定年月日、交付公安委員会、認定番号、営業所名称、所在地、設置年月日、警備業務の区分、種別、選任に係る警備業務の区分、交付公安委員会、資格者証番号、顔写真、印影、資格、交付年月日、修了証明証の番号、受講期間、有効期間、返納又は返納命令、処分日、営業停止(廃止)期間、許可、認定(届出)年月日及び番号、種別、処分理由、参考事項) |
| 記録範囲 | 警備業者の役員及び代表者、警備員指導教育責任者又は機械警備業務管理者の資格者証被交付者、警備員指導教育責任者講習又は機械警備業務管理者講習の講習修了証明書被交付者、警備員等の検定合格証被交付者、選任警備員指導教育責任者及び選任機械警備業務管理者 |
| 記録情報の収集方法 | 本人, 本人以外:国及び他の地方公共団体、関係者 |
| 要配慮個人情報 | 含む |
| 記録情報の経常的提供先 | 有:県の他の実施機関 |
| 開示等請求を受理する組織の名称及び所在地 | 鳥取県地域社会振興部県民課 〔〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(鳥取県庁本庁舎1階・県民室)〕, 鳥取県中部総合事務所県民福祉局 〔〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2(1号館1階)〕, 鳥取県西部総合事務所県民福祉局 〔〒683-0054 鳥取県米子市糀町1丁目160(本館A棟1階)〕, 鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野振興局 〔〒689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨140-1(本庁舎1階)〕, 鳥取県警察本部警務部広報県民課 〔〒680-8520 鳥取県鳥取市東町1丁目271(警察本部庁舎1階)〕 |
| 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等 | 有:主たる営業所が所在する都道府県、警備業者名、警備業者の住所、代表者の氏名、主たる営業所の営業所名称、主たる営業所の所在地、役員の氏名、役員の住所、管外営業所名称及び管外営業所所在地の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、警備業法第11条第1項及び警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第17条第2項による。機械警備業者に係る1及び2の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、警備業法第41条及び警備業法施行規則第56条第2項による。警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者に係る氏名及び本(国)籍の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、警備業法第22条第5項による。機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者に係る氏名及び本(国)籍の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第5項による。検定合格証明書の交付を受けた者に係る氏名及び本(国)籍の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、警備員等の検定に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第15条第1項による。警備業者に係る警備業者名、管内営業所名称、管内営業所所在地、取り扱う警備業務の区分、選任警備員指導教育責任者の氏名及び選任警備員指導教育責任者の住所の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、警備業法第11条第1項及び警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第17条第2項による。機械警備業者に係る認定証番号、基地局名称、基地局所在地、選任機械警備業務管理者の氏名、選任機械警備業務管理者の住所、待機所名称及び待機所所在地の記録項目の内容に変更があった場合の訂正については、警備業法第41条及び警備業法施行規則第56条第2項による。 |
| ファイルの種別 | 電算処理ファイル(利用目的及び記録範囲が全て重複するマニュアル処理ファイル:有) |
| 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をするファイルである旨 | 該当 |
| 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地 |
| 鳥取県警察本部警務部広報県民課 〔〒680-8520 鳥取県鳥取市東町1丁目271(警察本部庁舎1階)〕 |
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| 行政機関等匿名加工情報の概要 |
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| 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の名称及び所在地 | ― |
| 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができる期間 |

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| 条例ファイル簿である旨 | 非該当(本人の数は1,000人以上である) |
| 備考 | 1. このファイルにおける略称
「ファイル」は、「個人情報ファイル」の略語である。
2. 決定期限の特例(即時開示の実施)
有

●情報の項目 ※ | 
警備業務検定、警備員指導教育責任者講習及び機械警備業務管理者講習 |

●開示の実施の方法 ※ | 
閲覧 |

●開示請求を行うことができる期間 ※ | 
最終合格発表の日から1月間、合格発表の日から1月間 |

●開示請求を行うことができる場所 ※ | 
鳥取県警察本部生活安全部生活安全企画課 |
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