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特別児童扶養手当を受けるには

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作成機関:福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 0857-26-7152  最終更新:2018年5月

制度・サービス等のご案内

精神・身体に一定以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者で、前年の所得が一定の限度額内の場合に特別児童扶養手当が受給できます。

手続き・相談等の方法

申請は市町村障がい福祉担当課にて行ってください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
障がい福祉課 年金・手当に関すること http://www.pref.tottori.lg.jp/91866.htm

窓口・お問い合わせ先

お住まいの市町村障がい福祉担当課

県庁障がい福祉課

電話 0857-26-7152

    ファクシミリ 0857-26-8136