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化粧品を製造するには

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作成機関:福祉保健部健康医療局医療・保険課 0857-26-7203  最終更新:2018年5月

制度・サービス等のご案内

化粧品を製造するには、県知事の許可が必要です。 製造所には専門の技術者が必要で、製造所の図面、化粧品の製造方法などを記載した書類を提出してください。 なお、化粧品の内容によっては、製品ごとに厚生労働大臣の承認が必要です。 また、製造された化粧品を市場へ出荷するためには、県知事の化粧品製造販売業の許可が必要です。

手続き・相談等の方法

下記「窓口・お問合せ先」へご連絡ください。

窓口・お問い合わせ先

県庁医療・保険課

電話     0857-26-7203

    ファクシミリ 0857-26-8168
    電子メール  iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp