化粧品を製造するには
作成機関:福祉保健部健康医療局医療・保険課 0857-26-7203 最終更新:2018年5月
制度・サービス等のご案内
化粧品を製造するには、県知事の許可が必要です。
製造所には専門の技術者が必要で、製造所の図面、化粧品の製造方法などを記載した書類を提出してください。
なお、化粧品の内容によっては、製品ごとに厚生労働大臣の承認が必要です。
また、製造された化粧品を市場へ出荷するためには、県知事の化粧品製造販売業の許可が必要です。
手続き・相談等の方法
下記「窓口・お問合せ先」へご連絡ください。
窓口・お問い合わせ先
県庁医療・保険課
電話 0857-26-7203
ファクシミリ 0857-26-8168
電子メール iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp