現在の位置: 県民課 の こんなときにはここへ行きましょうの 許認可・届出の 建築物の建築、工作物の設置、開発行為、土地の開拓、土石の採取等を行うときには

建築物の建築、工作物の設置、開発行為、土地の開拓、土石の採取等を行うときには

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作成機関:生活環境部くらしの安心局まちづくり課 0857-26-7363  最終更新:2023年9月

制度・サービス等のご案内

 建築物の新築・増改築等、工作物の設置等、開発行為、土地の開拓、土石の採取、鉱物の掘採、木竹の伐採などは、周囲の景観に影響を与えます。  そこで、鳥取県では良好な景観形成を図るため、これらの行為をするときには、事前の知事への届出を義務づけています。 (注1) 鳥取市、米子市、倉吉市、智頭町、三朝町の区域は除きます。 (注2) 県が行為の種類ごとに定めた対象規模を下回るときは、届出は必要ありません。

手続き・相談等の方法

届出の対象行為、届出に必要な書類など届出制度の詳細については、下記ホームページをご覧ください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
住まいまちづくり課 景観法に基づく届出制度 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47458

窓口・お問い合わせ先

(岩美郡、八頭郡) 東部建築住宅事務所

電話 0857-20-3648、3649

    ファクシミリ 0857-20-2103

(東伯郡) 中部総合事務所 生活環境局 建築住宅課

電話 0858-23-3235
ファクシミリ 0858-23-3266

(境港市、西伯郡、日野郡) 西部総合事務所 生活環境局 建築住宅課

電話 0859-31-9753
ファクシミリ 0859-31-9654

県庁住まいまちづくり課 景観づくり担当

電話 0857-26-7371
ファクシミリ 0857-26-8113
E-mail sumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp