建築物の新築・増改築等、工作物の設置等、開発行為、土地の開拓、土石の採取、鉱物の掘採、木竹の伐採などは、周囲の景観に影響を与えます。
そこで、鳥取県では良好な景観形成を図るため、これらの行為をするときには、事前の知事への届出を義務づけています。
(注1) 鳥取市、米子市、倉吉市、智頭町、三朝町の区域は除きます。
(注2) 県が行為の種類ごとに定めた対象規模を下回るときは、届出は必要ありません。
(岩美郡、八頭郡) 東部建築住宅事務所
(東伯郡) 中部総合事務所 生活環境局 建築住宅課
電話 0858-23-3235
ファクシミリ 0858-23-3266
(境港市、西伯郡、日野郡) 西部総合事務所 生活環境局 建築住宅課
電話 0859-31-9753
ファクシミリ 0859-31-9654
県庁住まいまちづくり課 景観づくり担当
電話 0857-26-7371
ファクシミリ 0857-26-8113
E-mail sumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp