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建築物や工作物の建設、開発行為等を行うときには

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作成機関:生活環境部くらしの安心局まちづくり課 0857-26-7234  最終更新:2025年4月

制度・サービス等のご案内

 本県では、景観行政団体である市町村以外の県内全域を景観計画区域に指定しています。 また、山陰海岸、大山等の一部は景観形成を重点的に推進する区域に指定しています。 これらの区域において建築物や工作物の建設、開発行為等を行う場合はあらかじめ届出が必要です。 (県内の景観行政団体:鳥取市、倉吉市、米子市、智頭町、湯梨浜町、三朝町) (注)景観行政団体である市町村の区域における届出はそれぞれの市町村へ御確認ください。

手続き・相談等の方法

届出の対象行為、届出に必要な書類など届出制度の詳細については、下記ホームページをご覧ください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
まちづくり課 景観法に基づく届出制度 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47458

窓口・お問い合わせ先

(岩美郡、八頭郡) 東部建築住宅事務所

電話 0857-20-3648、3649

    ファクシミリ 0857-20-2103

(東伯郡) 中部総合事務所 生活環境局 建築住宅課

電話 0858-23-3235
ファクシミリ 0858-23-3266

(境港市、西伯郡、日野郡) 西部総合事務所 生活環境局 建築住宅課

電話 0859-31-9753
ファクシミリ 0859-31-9654

県庁まちづくり課 景観・まちなみ整備担当

電話 0857-26-7234
ファクシミリ 0857-26-8113
E-mail machizukuri@pref.tottori.lg.jp