現在の位置: 県民課 の こんなときにはここへ行きましょうの 障がい者の 障がい児・者地域生活体験事業を利用するには

障がい児・者地域生活体験事業を利用するには

もどる  もどる

作成機関:福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 0857-26-7866  最終更新:2023年7月

制度・サービス等のご案内

自宅等で過ごしている障がいのある方で、アパート等で自立した生活を送りたいと考えている方に、独り暮らしを体験してもらいます。

事業内容

障がい児・者地域生活体験事業実施事業者が運営している施設にて、日帰りから連続3ヶ月以内の期間宿泊しながら、職場や通所施設に通い、自立生活を体験してもらいます。

対象者

県内の親元等の自宅に居住している、又は精神科病院に入院中で退院可能な状態であり、地域生活への移行について支援を受けている満15歳以上の障がいのある方で、アパートなどで独立した生活を希望している方

手続き・相談等の方法

お住まいの市町村役場若しくは事業実施施設にお問い合わせください。 (事業を実施していない市町村もありますので、利用を希望される場合は、時間的余裕を持って申込をしてください。)

窓口・お問い合わせ先

各市町村障がい福祉担当課

地域生活体験事業実施事業所一覧

施設の種別
施設名
住所・電話番号・ファックス番号
体験ホーム型自立生活体験室米子市久米町296
電話 0859-31-2169
ファクシミリ 0859-34-4012
生活体験室鳥取市西品治町148-1 ネクサス148 103号室
電話 0857-30-4635
ファクシミリ 0857-30-5754
生活体験ホームかわさき吾亦紅米子市河崎1414
電話 0859-21-4123
ファクシミリ 0859-24-1123