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不当労働行為の救済申立てをするには
不当労働行為の救済申立てをするには
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作成機関:労働委員会労働委員会事務局 0857-26-7559 最終更新:2014年6月
制度・サービス等のご案内
使用者が不当労働行為を行った場合、労働組合又は労働者は、労働委員会に救済を申し立てることができます。
手続き・相談等の方法
詳しくは、労働委員会ホームページをご覧ください。
参考ホームぺージ
サイト名
ページ名
ページURL
労働委員会
http://www.pref.tottori.lg.jp/roui
窓口・お問い合わせ先
県庁労働委員会事務局
電話:0857-26-7559 ファクシミリ:0857-26-8153