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不当労働行為の救済申立てをするには

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作成機関:労働委員会労働委員会事務局 0857-26-7559  最終更新:2014年6月

制度・サービス等のご案内

使用者が不当労働行為を行った場合、労働組合又は労働者は、労働委員会に救済を申し立てることができます。

手続き・相談等の方法

詳しくは、労働委員会ホームページをご覧ください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
労働委員会 http://www.pref.tottori.lg.jp/roui

窓口・お問い合わせ先

県庁労働委員会事務局

電話:0857-26-7559 ファクシミリ:0857-26-8153