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建築物の衛生管理業を登録するには
建築物の衛生管理業を登録するには
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作成機関:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7185 最終更新:2020年4月
制度・サービス等のご案内
建築物の衛生管理業を営んでいる人は、営業所ごとに県知事の登録を受けることができます。
手続き・相談等の方法
下記「窓口・お問い合わせ先」へ連絡してください。
参考ホームぺージ
サイト名
ページ名
ページURL
環境衛生業務
建築物の衛生的管理について
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34445
窓口・お問い合わせ先
鳥取市 生活環境課(東部地域)
電話0857-30-8082 ファクシミリ0857-20-3918
中部総合事務所生活環境局
電話0858-23-3279 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局
電話0859-31-9322 ファクシミリ0859-31-9333
県庁くらしの安心推進課
電話 0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171