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不当な景品類の提供・不当な表示については

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作成機関:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7247  最終更新:2020年4月

制度・サービス等のご案内

商品等の取引に当たっては、過大な景品類の提供は制限または禁止され、不当な表示は禁止されています。

手続き・相談等の方法

下記「窓口・お問い合わせ先」へ連絡してください。 ○食品に係る表示は、鳥取市保健所又は中部及び西部総合事務所生活環境局 ○食品以外の表示、景品類は、くらしの安心推進課

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
消費者庁 表示対策 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/

窓口・お問い合わせ先

鳥取市保健所 生活安全課

電話 0857-30-8552

    ファクシミリ 0857-20‐3962
    メールアドレス anzen@city.tottori.lg.jp

中部総合事務所生活環境局生活安全課

電話 0858-23-3157
ファクシミリ 0858-23-3266
メールアドレス chubuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp

西部総合事務所生活環境局生活安全課

電話 0859-31-9321
ファクシミリ 0859-31-9333
メールアドレス seibuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp

くらしの安心推進課

電話  0857-26-7247
ファクシミリ 0857-26-8171
メールアドレス kurashi@pref.tottori.lg.jp