浄化槽の法定検査は、浄化槽が適切に設置または維持管理がされており、機能を十分に発揮して川や海の水を汚していないことを公的に確認するための大切な検査です。浄化槽の所有者(管理者)には法定検査を受けることが義務付けられています。浄化槽の法定検査には、次の2種類があります。
設置後検査(浄化槽法7条検査)
・検査内容 : 水質検査、外観検査及び書類検査
・検査の時期と回数 : 使い始めて3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に1回
定期検査(浄化槽法11条検査)
・検査内容 : 水質検査、外観検査及び書類検査
・検査の時期と回数 : 毎年1回
検査のお申し込み先
鳥取県知事指定検査機関・(公財)鳥取県保健事業団
【県東部・中部地区】
〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176
(公財)鳥取県保健事業団本部 環境検査課
電話:0857-30-4859
FAX : 0857-23-4862
【県西部地区】
〒689-3547 米子市流通町158-24
(公財)鳥取県保健事業団西部健康管理センター 環境検査課
電話:0859-21-3343
FAX : 0859-39-3277
法定検査の制度に関するお問い合わせ
県庁生活環境部 水環境保全課
電話:0857-26-7401
FAX :0857-26-8194
Eメール: mizukankyouhozen@pref.tottori.lg.jp