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犬が放浪しているときは

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作成機関:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7877  最終更新:2025年5月

制度・サービス等のご案内

「動物の愛護及び管理に関する法律」により、犬猫の飼い主には責任を持って終生飼養する義務があり、遺棄することは法律で罰せられる行為です。動物を飼うときは、さいごのときまで愛情をもって飼いましょう。犬がリード等で繋がれておらず、街中等を放浪しているときは、最寄りの保健所等にご連絡ください。

手続き・相談等の方法

 放浪している犬の捕獲については、最寄りの中部総合事務所倉吉保健所又は西部総合事務所米子保健所に相談してください。(東部地域については、鳥取市保健所に御相談ください。)

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
くらしの安心推進課 動物の愛護と管理 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=126874

窓口・お問い合わせ先

鳥取市保健所生活安全課 

電話0857-30-8551 ファクシミリ0857-20-3962

中部総合事務所倉吉保健所生活安全課

電話0858-23-3149 ファクシミリ0858-23-3266

西部総合事務所米子保健所生活安全課

電話0859-31-9320 ファクシミリ0859-31-9333

生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課

電話0857-26-7877 ファクシミリ0857-26-8171