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犬・猫の引取りと野犬の捕獲は

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作成機関:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7877  最終更新:2020年4月

制度・サービス等のご案内

犬・猫などの愛護動物を捨てると「動物の愛護及び管理に関する法律」により罰せられます。また、野犬やのら猫を増やすことにもなり、多くの人へ迷惑をかける原因となります。

手続き・相談等の方法

 どうしても飼えなくなった犬・猫の引取り、野犬の捕獲については、最寄りの中部総合事務所・西部総合事務所に相談してください。(東部地域は鳥取市保健所になります)  飼養している犬及び猫の引取りは、あらかじめ面談等により事情をお聞きした上で、やむを得ないと判断される場合に限り、日時と場所を指定して有料で行います。必ず、事前に電話で御連絡ください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
くらしの安心推進課 動物の愛護と管理 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=126874

窓口・お問い合わせ先

鳥取市保健所生活安全課 

電話0857-30-8551 ファクシミリ0857-20-3962

中部総合事務所生活環境局生活安全課

電話0858-23-3149 ファクシミリ0858-23-3266

西部総合事務所生活環境局生活安全課

電話0859-31-9320 ファクシミリ0859-31-9333

日野振興センター日野振興局地域振興課

電話0859-72-2083 ファクシミリ0859-72-2072

生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課

電話0857-26-7877 ファクシミリ0857-26-8171