経営や生活の安定に役立つ様々な共済制度があります。
中小企業退職金共済制度
この制度に加入できる事業主は、常用労働者数が 300人又は資本金3億円(卸売業は 100人資本金1億円、サービス業は100人・資本金5,000万円、小売業は 50人・資本金5,000万円)以下で、法人・個人の別を問いません。加入手続きは、お近くの金融機関又は委託事業団体で行ってください。
建設業退職金共済制度
この制度には、建設業のすべての事業主が加入できます。制度の対象となる作業員は、建設業の現場で働く人であれば、職種にかかわりなく対象となります。加入手続きは、建設業退職金共済事業本部鳥取県支部(電話 0857-24-2281)で行ってください。
清酒製造業退職金共済制度
この制度には、清酒製造業のすべての事業主が加入できます。制度の対象となる作業員は、清酒製造業で働く人であれば作業種別にかかわりなく対象となります。加入手続きは、清酒製造業退職金共済事業本部鳥取県支部(電話 0857-22-3897)で行ってください。
林業退職金共済制度
この制度には、林業のすべての事業主が加入できます。制度の対象となる作業員は、林業の現場で働く人であれば作業種別にかかわりなく対象となります。加入手続きは、林業退職金共済事業本部鳥取県支部(電話 0857-28-0121)で行ってください。