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病院、診療所、助産所を開設するには

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作成機関:福祉保健部健康医療局医療政策課 0857-26-7173  最終更新:2022年4月

制度・サービス等のご案内

病院(病床20床以上)を開設するには、県知事の許可が必要です。診療所(病床19床以下)及び助産所を開設するには、保健所(各総合事務所又は鳥取市保健所)への届出又は許可が必要です。

手続き・相談等の方法

下記「窓口・お問い合わせ先」におたずねください。

窓口・お問い合わせ先

県庁医療政策課

電話  0857-26-7173

    ファクシミリ 0857-21-3048 

各総合事務所保健所

中部総合事務所倉吉保健所 電話 0858-23-3144 ファクシミリ 0858-23-4803
西部総合事務所米子保健所 電話 0859-31-9316 ファクシミリ 0859-34-1392

鳥取市保健所

 鳥取市保健所 電話 0857-30-8531 ファクシミリ 0857-20-3962

 ※鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町管内窓口