在宅の重度心身障がい者(児)のうち、常時特別な介護を必要とする20歳以上の方は特別障害者手当、常時介護を必要とする20歳未満の方は障害児福祉手当が受けられます。ただし、本人、扶養義務者等の所得が一定以上ある場合は、支給されません。
・三朝町、大山町以外にお住まいの方・・・お住まいの市町村福祉担当課
・三朝町にお住まいの方・・・中部総合事務所県民福祉局(中部知的障がい者更生相談所)
電話 0858-23-3125 ファクシミリ 0858-23-4803
・大山町にお住まいの方・・・西部総合事務所県民福祉局(西部知的障がい者更生相談所)
電話 0859-31-9309 ファクシミリ 0859-34-1392