建物を建てる場合は、都市計画区域内では原則としてすべてのものについて、それ以外の区域では用途や構造・規模によって、建築基準法に基づく「建築確認申請書」の提出が必要であり、建築確認申請書の審査が終わり「確認済証」が交付されるまでには工事に着手することはできません。
また、工事が完了したときは工事完了検査が義務つけられていますので、「完了検査申請書」を提出し、完了検査を受けることが必要です。
なお、階数が3以上の共同住宅等を建築する場合には、中間検査が必要となる場合がありますので、下記問い合わせ先までご相談ください。
県東・中・西部の町村管内について
東部地区:東部建築住宅事務所 電話 0857-20-3648、ファクシミリ 0857-20-2103
中部地区:中部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話 0858-23-3235、ファクシミリ 0858-23-3266
西部地区:西部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話 0859-31-9753、ファクシミリ 0859-31-9654
鳥取市管内について
鳥取市建築指導課 電話 0857-30-8361、ファクシミリ 0857-30-3956
倉吉市管内について
倉吉市建築住宅課 電話 0858-22-8175、ファクシミリ 0858-22-8140
米子市管内について
米子市建築相談課 電話 0859-23-5236、ファクシミリ 0859-23-5390
境港市管内について
境港市建築営繕課 電話 0859-47-1062、ファクシミリ 0859-47-1086(一部は西部総合事務所生活環境局建築住宅課となります)