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建物を建てる場合の手続きは

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作成機関:生活環境部くらしの安心局住宅政策課 0857-26-7391  最終更新:2023年9月

制度・サービス等のご案内

 建物を建てる場合は、都市計画区域内では原則としてすべてのものについて、それ以外の区域では用途や構造・規模によって、建築基準法に基づく「建築確認申請書」の提出が必要であり、建築確認申請書の審査が終わり「確認済証」が交付されるまでには工事に着手することはできません。  また、工事が完了したときは工事完了検査が義務つけられていますので、「完了検査申請書」を提出し、完了検査を受けることが必要です。  なお、階数が3以上の共同住宅等を建築する場合には、中間検査が必要となる場合がありますので、下記問い合わせ先までご相談ください。

手続き・相談等の方法

以下の窓口において、建築確認申請等に関する問い合わせ、相談を受け付けています。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
住まいまちづくり課 建築基準法関係 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47398

窓口・お問い合わせ先

県東・中・西部の町村管内について

東部地区:東部建築住宅事務所 電話 0857-20-3648、ファクシミリ 0857-20-2103

    中部地区:中部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話 0858-23-3235、ファクシミリ 0858-23-3266
    西部地区:西部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話 0859-31-9753、ファクシミリ 0859-31-9654

鳥取市管内について

鳥取市建築指導課 電話 0857-30-8361、ファクシミリ 0857-30-3956

倉吉市管内について

倉吉市建築住宅課 電話 0858-22-8175、ファクシミリ 0858-22-8140

米子市管内について

米子市建築相談課 電話 0859-23-5236、ファクシミリ 0859-23-5390

境港市管内について

境港市建築営繕課 電話 0859-47-1062、ファクシミリ 0859-47-1086(一部は西部総合事務所生活環境局建築住宅課となります)