特定動物(ライオン、くま、わにその他 人の生命、身体又は財産を侵害するおそれのある動物で動物の愛護及び管理に関する法律に定めるもの)の愛玩目的での飼養は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、令和2年6月から禁止されています。
令和2年5月31日以前に、知事の許可を受けて飼養をしている方は引き続き飼養可能ですが、飼養基準を遵守するとともに、飼養施設の構造等の変更等があるときは、最寄りの保健所に手続きが必要です。
鳥取市保健所生活安全課
電話0857-30-8551 ファクシミリ0857-20-3962
中部総合事務所倉吉保健所生活安全課
電話0858-23-3149 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所米子保健所生活安全課
電話0859-31-9320 ファクシミリ0859-31-9333
生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課
電話0857-26-7877 ファクシミリ0857-26-8171