交通反則通告制度とは
作成機関:警察本部交通指導課 0857-23-0110(代表) 最終更新:2012年11月
制度・サービス等のご案内
30キロ未満の速度違反や信号無視の違反など一定の交通違反(反則行為)をした場合に、定められた額の反則金を納めることによって刑事罰が科せられないというものです。反則金の納付がない場合や通告制度によらない場合は、裁判などの刑事手続きによることになります。
手続き・相談等の方法
交通反則通告制度に関するお問い合わせ先は下記のとおりです。
窓口・お問い合わせ先
鳥取交通反則通告センター(警察本部庁舎1階)
電話 0857-23-0110(代表)
警察署
警察署交通課