普通免許状の種類は、小学校教諭、中学校教諭(※)、高等学校教諭(※)、幼稚園教諭、特別支援学校教諭、特別支援学校自立教科教諭(※)、特別支援学校自立活動教諭、養護教諭、栄養教諭となっています。(※については、教科ごとの免許状となります)取得の方法については、次のとおりです。
(1)新たに免許状を取得する場合
教職課程のある大学や、指定教員養成機関等で、免許状の取得に必要な単位を習得することが必要です。
(2)現職教員等が免許状取得後の経験年数により上級免許状を取得する場合
大学等で必要とする単位を修得し、教育職員検定に合格することが必要です。
(3)他の教科の免許状を取得する場合
大学等で必要とする単位を修得し、教育職員検定試験に合格することが必要です。
(4)教員資格認定試験により免許状を取得する場合
文部科学大臣又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う幼稚園、小学校又は特別支援学校資格認定試験に合格することが必要です。
(5)その他の場合
保健師免許により養護教諭2種免許状を取得する場合など、上記以外の取得方法もあります。