支援や介護が必要になった場合は、市町村に要介護認定の申請をするところからはじまります。
申請後、訪問調査や主治医の意見書などをもとにして、審査・認定が行われます。
介護が必要と認められた場合には、次の介護サービスの利用することができます。
サービスの種類
○介護給付を受けて利用するサービス
区分 | サービスの種類 |
居宅サービス | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具購入費、住宅改修費 |
施設サービス | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 |
地域密着型サービス | 小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) |
○予防給付を受けて利用するサービス
区分 | サービスの種類 |
介護予防サービス | 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売 |
地域密着型介護予防サービス | 介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
※介護サービス以外にも、市町村が実施する地域支援事業など、高齢者の介護予防・生活支援のためのサービスを行っています。
また、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、生活支援ハウス等、高齢者ご本人の健康、経済状態、家庭の事情に応じて入所できる施設があります。
市町村 介護保険・高齢者福祉担当課
地域包括支援センター
県庁長寿社会課
電話 0857-26-7860 ファクシミリ0857-26-8168