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障がいのあるかたが障害福祉サービス事業所や施設を利用する場合には

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作成機関:福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 0857-26-7889  最終更新:2023年3月

制度・サービス等のご案内

障がいのあるかたの障がいの種類や程度、利用したいサービスの内容等に応じて、各障害福祉サービス事業所や障害者支援施設を利用し、サービスを受けることが出来ます。

手続き・相談等の方法

事業所や施設のサービス内容についてのお問い合わせは、次へお尋ねください。

サービス内容に関すること

各事業所、施設に直接お問い合わせください。

利用に関すること

各市町村において手続きが必要になりますので、最寄りの市町村担当窓口にお問い合わせください。

制度概要に関すること

各市町村の障がい福祉担当課または県障がい福祉課、中・西部福祉保健局、鳥取市地域福祉課指導監査室にお問い合わせください。

窓口・お問い合わせ先

最寄りの市町村担当課

県庁障がい福祉課

電話 0857-26-7889 ファクシミリ 0857-26-8136

県福祉保健局、鳥取市地域福祉課指導監査室


    鳥取市地域福祉課指導監査室 電話 0857-20-8205 ファクシミリ 0857-20-3043
    中部総合事務所福祉保健局 共生社会推進課 障がい福祉担当 電話 0858-23-3124 ファクシミリ 0858-23-4803
    西部総合事務所福祉保健局 共生社会推進課 障がい福祉担当 電話 0859-31-9309 ファクシミリ 0859-34-1392