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土砂災害特別警戒区域内で宅地造成等を目的とした開発をしたいときは

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作成機関:県土整備部河川港湾局治山砂防課 0857-26-7819  最終更新:2023年9月

制度・サービス等のご案内

土砂災害特別警戒区域において、予定建築物の用途が、住宅(自己の居住用のものを除く。)又は特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設である開発行為を行うときは、県知事の許可が必要です。また、用途が定まっていない開発行為を行う場合にも、県知事の許可が必要です。

手続き・相談等の方法

許可については、お近くの総合事務所等へお問い合わせください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
治山砂防課 土砂災害警戒区域等 http://www.pref.tottori.lg.jp/66114.htm

窓口・お問い合わせ先

県庁治山砂防課


    住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220
    電話 0857-26-7819 ファクシミリ 0857-26-8130
    E-mail chisansabou@pref.tottori.lg.jp

各総合事務所等

鳥取県土整備事務所維持管理課        電話 0857-20-3605 ファクシミリ 0857-20-3598

八頭県土整備事務所維持管理課        電話 0858-72-3857 ファクシミリ 0858-72-3244

中部総合事務所県土整備局維持管理課    電話 0858-23-3217 ファクシミリ 0858-22-0013

西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 電話 0859-31-9711 ファクシミリ 0859-31-9719

日野振興センター県土整備局維持管理課   電話 0859-72-2046 ファクシミリ 0859-72-1398