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母子父子寡婦福祉資金を借りるには

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作成機関:子ども家庭部家庭支援課 0857-26-7869  最終更新:2024年4月

制度・サービス等のご案内

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦に対し、経済的自立に必要な資金や、扶養している児童の福祉の増進のための資金の貸付けを行っています。

資金の種類

資金の名称
概要
事業開始資金 事業を開始するために必要な資金(設備、什器、機械等の購入費等)
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金(事業等で生じた債務の返済は対象外)
修学資金 扶養している児童を高等学校、大学、大学院、短大、高等専門学校及び専修学校に就学させるために必要な資金(直接必要な授業料、書籍代、通学費等)
技能習得資金 自ら事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金(授業料、材料費等、自動車運転免許取得のための経費)
修業資金 扶養している児童が自ら事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金(授業料、材料費等、自動車運転免許取得のための経費)
就職支度資金 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養している児童が就職するために直接必要となる被服、履物等及び通勤用自動車(必要と認められる場合)等を購入する資金
医療介護資金 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦、母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養している児童が医療・介護を受けるために必要な資金
生活資金 知識技能を習得している間、医療若しくは介護を受けている間、配偶者のない女子となって間もない間(7年未満)母の生活の安定・継続する間(生活安定期間)又は失業中の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金
住宅資金 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
転宅資金 住居を移転するための住宅の貸借に際し必要な資金
就学支度資金 扶養している児童(者)が就学、就業するために必要な入学金・被服等の購入に必要な資金
結婚資金 扶養している児童(者)の婚姻に際し必要な資金
    ※貸付利率について

    修学資金、修業資金、就職支度資金(児童に係るものに限る)、就学支度資金に関しては、無利子。

    上記以外の資金は、連帯保証人がある場合は無利子、連帯保証人がない場合は、有利子(年1.0%)となります。

手続き・相談等の方法

下記「窓口・お問い合わせ先」までご連絡ください。

窓口・お問い合わせ先

問い合わせ先

機関名
電話番号等
子ども家庭部家庭支援課電話 0857-26-7869 ファクシミリ 0857-26-7863 
中部総合事務所県民福祉局(中部福祉事務所)電話 0858-23-3126 ファクシミリ 0858-23-3425
西部総合事務所県民福祉局(西部福祉事務所) 電話 0859-31-9308 ファクシミリ 0859-34-1392
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