主に県内で発生した循環資源(廃棄物や間伐材など)を利用し、県内の事業所で製造・加工された商品のうち、定められた要件に適合している商品を「鳥取県認定グリーン商品」として認定する制度を設けています。
認定要件
1 生活環境保全のために必要な措置をとっている、鳥取県内の事業所で、製造または加工されていることが必須です。
2 認定を申請した際にはすでに販売がされている、又は6ヶ月以内に県内で販売することが確定している商品が対象です。
3 特別管理(一般・産業)廃棄物を原料としていないものに限ります。
4 当該商品について適用される関係法令等を遵守していることが必要です。
5 商品について、次に掲げる場合に応じて、それぞれに定める要件を満たしていることが必要です。
ア 販売等にあたり、商品に適用される関係法令等に溶出等の基準がある場合 当該基準に適合していること。
イ ア以外の場合 次に掲げる基準のすべてに適合していること。
(ア)環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準
(イ)土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第2項に規定する含有量に関する基準
(ウ)ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準
6 次のいずれかの規格に適合しているか、またはこれに準ずるものです。
・日本工業規格(JIS) ・日本農業規格(JAS)
・エコマーク商品認定基準 ・鳥取県土木工事共通仕様書 など
7 原材料として利用する循環資源の県内調達率が、下記に定める率以上である必要があります。
・間伐材 70% ・木くず 70% ・がれき類 60% ・動植物性残渣 60% ・樹皮 50% ガラスくず 40%
・その他 できる限り高い率
8 品目ごとに定める率の循環資源を原材料として利用する必要があります。
認定後の取扱い
1 認定期間は3年間です。(更新可能)
2 認定商品であること、また認定マークを表示することができます。
3 県が実施する公共工事等で優先的に利用されます。