農地を売買・転用するには
作成機関:農林水産部経営支援課 0857-26-7685 最終更新:2020年4月
制度・サービス等のご案内
農地を貸したり借りるとき、売買するとき、転用するときは、市町村農業委員会の許可(知事の許可)が必要です。許可を受けないでこれらの行為をすると、無効になったり、罰せられることがあります。
手続き・相談等の方法
手続等の詳細は下記窓口へお問い合わせください。
窓口・お問い合わせ先
市町村農業委員会
各市町村に事務局があります。
県庁経営支援課
電話 0857-26-7258
ファクシミリ 0857-26-7294
電子メール keieishien@pref.tottori.lg.jp