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農地を売買・転用するには

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作成機関:農林水産部経営支援課 0857-26-7685  最終更新:2020年4月

制度・サービス等のご案内

農地を貸したり借りるとき、売買するとき、転用するときは、市町村農業委員会の許可(知事の許可)が必要です。許可を受けないでこれらの行為をすると、無効になったり、罰せられることがあります。

手続き・相談等の方法

手続等の詳細は下記窓口へお問い合わせください。

窓口・お問い合わせ先

市町村農業委員会

各市町村に事務局があります。

県庁経営支援課

電話 0857-26-7258

    ファクシミリ 0857-26-7294
    電子メール keieishien@pref.tottori.lg.jp