建物の吹付けアスベスト等の除去等を行う場合には、次の経費の一部を補助します。
対象経費
・建物の共用部分に吹き付けられている吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト及びアスベスト含有ロックウール)の除去、囲い込み、封じ込めにかかる経費
・除去した吹付けアスベスト等の処分にかかる経費
県東・中・西部の町村管内
東部地区:東部建築住宅事務所 電話 0857-20-3648、ファクシミリ 0857-20-2103
中部地区:中部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話 0858-23-3235、ファクシミリ 0858-23-3266
西部地区:西部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話 0859-31-9753、ファクシミリ 0859-31-9654
制度全般に関すること
県庁住まいまちづくり課 電話 0857-26-7391、ファクシミリ 0857-26-8113