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理容・美容業を始めるには
理容・美容業を始めるには
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作成機関:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7185 最終更新:2020年4月
制度・サービス等のご案内
理容・美容業を始めるには、総合事務所に届け出て検査を受けなければなりません。
手続き・相談等の方法
下記「窓口・お問い合わせ先」へ連絡してください。
窓口・お問い合わせ先
鳥取市 生活環境課(東部地域)
電話 0857-30-8083
ファクシミリ 0857-20-3918
中部総合事務所生活環境局
電話 0858-23-3279
ファクシミリ 0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局
電話 0859-31-9322
ファクシミリ 0859-31-9333
県庁くらしの安心推進課
電話 0857-26-7185
ファクシミリ 0857-26-8171