<令和6年9月分まで>
中学校修了前(15歳到達後の年度末)までの児童を養育している方は、児童手当を受給できます。
お住まいの市町村(公務員の方は勤務先)へ認定請求してください。
支給は、原則として、年3回、4ヶ月分ずつ支給されます。
<令和6年10月分以降>
高校生年代(18歳到達後の年度末)までの児童を養育している方は、児童手当を受給できます。
お住まいの市町村(公務員の方は勤務先)へ認定請求してください。
支給は、原則として、年6回、2ヶ月分ずつ支給されます。
<令和6年9月分まで>
・0〜3歳未満 15,000円/月
・3歳〜小学校修了前(第1〜2子) 10,000円/月
・3歳〜小学校修了前(第3子〜) 15,000円/月
・中学生 10,000円/月
<令和6年10月分以降>
・0〜3歳未満(第1〜2子) 15,000円/月
・0〜3歳未満(第3子〜) 30,000円/月
・3歳〜高校生年代(第1〜2子) 10,000円/月
・3歳〜高校生年代(第3子〜) 30,000円/月
<令和6年9月分まで>毎年 2月、6月、10月
<令和6年10月分以降>毎年 4月、6月、8月、10月、12月、2月