離婚による母子家庭、父子家庭など父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることとを目的として支給される手当です。ただし、本人及び扶養義務者の所得による制限があります。
1 支給要件
【母子家庭の場合】
次のいずれかに該当する児童について、母がその児童を監護している場合、又は、養育者が母に代わってその児童の生計を維持している場合に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4)父の生死が明らかでない児童
(5)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(6)その他(父に1年以上遺棄されている児童、父が1年以上拘禁されている児童など)
【父子家庭の場合】
次のいずれかに該当する児童について、父がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合、又は、養育者父に代わってその児童の生計を維持している場合に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)母が死亡した児童
(3)母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4)母の生死が明らかでない児童
(5)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(6)その他(母に1年以上遺棄されている児童、母が1年以上拘禁されている児童など)
2 手当額(月額)
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給(所得による) |
1人 | 45,500円 | 45,490円〜10,740円 |
第2子加算額 | 10,750円 | 10,740円〜5,380円 |
第3子以降加算額 | 6,450円 | 6,440円〜3,230円 |
※本人及び扶養義務者の所得による制限があります。
お住まいの市町村役場で手続・相談をしてください。
1 これから児童扶養手当の支給を受けようとするとき
お住まいの市役所または町村役場で認定請求書を提出してください。請求をした月の翌月から手当が支給されます。
2 現況届
毎年8月に、引き続き手当を受ける資格があることを確認し、また手当の額を決定するための届出が必要です。