希少野生動植物については
作成機関:生活環境部自然共生社会局自然共生課 0857-26-7872 最終更新:2023年9月
制度・サービス等のご案内
希少な野生動植物を保護するため、「特定希少野生動植物」を指定しています。
捕獲、採取等は禁止されています。
手続き・相談等の方法
鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例(以下、「条例」といいます。)第11条の規定により、特定希少野生動植物の生きている個体の捕獲等(捕獲、採取、殺傷又は損傷)は原則禁止です。
条例第12条第1項の許可を受ける場合等は、ご相談ください。
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窓口・お問い合わせ先