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希少野生動植物については

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作成機関:生活環境部自然共生社会局自然共生課 0857-26-7872  最終更新:2023年9月

制度・サービス等のご案内

希少な野生動植物を保護するため、「特定希少野生動植物」を指定しています。 捕獲、採取等は禁止されています。

手続き・相談等の方法

鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例(以下、「条例」といいます。)第11条の規定により、特定希少野生動植物の生きている個体の捕獲等(捕獲、採取、殺傷又は損傷)は原則禁止です。 条例第12条第1項の許可を受ける場合等は、ご相談ください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
県庁緑豊かな自然課 希少野生動植物の保護 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=95767

窓口・お問い合わせ先

県庁緑豊かな自然課自然環境保全担当

電話  0857-26-7872

    ファクシミリ 0857-26-7561