クリーニング店や取次店、貸しおしぼり店などクリーニング業を始めるには、総合事務所に届け出て検査を受けなければなりません。クリーニング業施設(取次店除く)には、クリーニング師を置くことになっています。
鳥取市 生活環境課(東部地域)
中部総合事務所生活環境局
電話 0858-23-3279
ファクシミリ 0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局
電話 0859-31-9322
ファクシミリ 0858-31-9333
県庁くらしの安心推進課
電話 0857-26-7185
ファクシミリ 0857-26-8171