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クリーニング業を始めるには

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作成機関:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7185  最終更新:2020年4月

制度・サービス等のご案内

クリーニング店や取次店、貸しおしぼり店などクリーニング業を始めるには、総合事務所に届け出て検査を受けなければなりません。クリーニング業施設(取次店除く)には、クリーニング師を置くことになっています。

手続き・相談等の方法

下記「窓口・お問い合わせ先」へ連絡してください。

窓口・お問い合わせ先

鳥取市 生活環境課(東部地域)

電話 0857-30-8083

     ファクシミリ 0857-20-3918

中部総合事務所生活環境局

電話 0858-23-3279
 ファクシミリ 0858-23-3266

西部総合事務所生活環境局

電話 0859-31-9322
 ファクシミリ 0858-31-9333

県庁くらしの安心推進課

電話 0857-26-7185
 ファクシミリ 0857-26-8171