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港湾を利用するには

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作成機関:県土整備部河川港湾局港湾課 0857-26-7405  最終更新:2024年4月

制度・サービス等のご案内

それぞれの港の管理者に対し、港湾の各施設使用許可申請書を事前に提出し、許可を受ける必要があります。

手続き・相談等の方法

申請書等を次の提出先へ提出してください。

申請書提出先

港湾提出先
鳥取港、田後港鳥取港湾事務所
赤碕港中部総合事務所県土整備局
米子港、逢坂港西部総合事務所米子県土整備局
境港境港管理組合

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
鳥取港湾事務所 https://www.pref.tottori.lg.jp/tottorikowan/
港湾課 https://www.pref.tottori.lg.jp/kouwan/
境港管理組合 https://www.sakai-port.com/

窓口・お問い合わせ先

中部総合事務所県土整備局 維持管理課

電話 0858-23-3216 ファクシミリ 0858-22-0013

西部総合事務所米子県土整備局 維持管理課

電話 0859-31-9711 ファクシミリ 0859-31-9719

鳥取港湾事務所

電話 0857-28-2432 ファクシミリ 0857-28-2485

県庁河川港湾局港湾課

電話 0857-26-7405 ファクシミリ 0857-26-8310

境港管理組合

電話 0859-42-3705 ファクシミリ 0859-42-3735