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野鳥の捕獲や飼養をするには
野鳥の捕獲や飼養をするには
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作成機関:生活環境部自然共生社会局自然共生課 0857-26-7872 最終更新:2023年9月
制度・サービス等のご案内
野鳥を捕獲したり、飼養することは法律によって原則禁止されています。捕獲、飼養するときは、知事又は環境大臣の許可が必要です。なお、一部の鳥獣を除き、農林水産業及び生活環境の被害防止のための鳥獣の捕獲許可(有害捕獲)及び飼養許可権限は、市町村に委譲しています。
手続き・相談等の方法
下記までお問い合わせください。
窓口・お問い合わせ先
県庁緑豊かな自然課
電話
0857-26-7872
ファクシミリ 0857-26-7561
中部総合事務所生活環境局生活安全課
電話
0858-23-3149
ファクシミリ 0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局生活安全課
電話
0859-31-9628
ファクシミリ 0859-31-9333