野鳥を捕獲したり、飼養することは法律によって原則禁止されています。捕獲、飼養するときは、知事又は環境大臣の許可が必要です。なお、一部の鳥獣を除き、農林水産業及び生活環境の被害防止のための鳥獣の捕獲許可(有害捕獲)及び飼養許可権限は、市町村に委譲していますので、市町村にご相談ください。
県庁鳥獣対策課
中部総合事務所農林局農業振興課
電話 0858-23-3161
ファクシミリ 0858-23-3134
西部総合事務所農林局農林業振興課
電話 0859-31-9383
ファクシミリ 0859-34-1083