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野鳥の捕獲や飼養をするには

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作成機関:農林水産部農業振興局鳥獣対策課 0857-26-7872  最終更新:2025年4月

制度・サービス等のご案内

野鳥を捕獲したり、飼養することは法律によって原則禁止されています。捕獲、飼養するときは、知事又は環境大臣の許可が必要です。なお、一部の鳥獣を除き、農林水産業及び生活環境の被害防止のための鳥獣の捕獲許可(有害捕獲)及び飼養許可権限は、市町村に委譲していますので、市町村にご相談ください。

手続き・相談等の方法

下記までお問い合わせください。

窓口・お問い合わせ先

県庁鳥獣対策課

電話 0857-26-7872

    ファクシミリ 0857-26-8114

中部総合事務所農林局農業振興課

電話 0858-23-3161
ファクシミリ 0858-23-3134

西部総合事務所農林局農林業振興課

電話 0859-31-9383
ファクシミリ 0859-34-1083